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って、なんですか?

車の助手席にいる人のことですか?

民法です。

A 回答 (2件)

民法には直接この用語は出てこないのではありませんか。


平たく言うと車の持ち主と運転している人です。
自動車保険(自賠責)では出てきますね。自己のために自動車を運行の用に供している人、略して運行供用者。
最高裁判例では、自賠法三条にいう自己のために自動車を運行の用に供する者とは、自動車の使用についての支配権を有し、かつその使用により享受する利益が自己に帰属する者を意味するとしています。
つまり自動車について運行をコントロールできて、自分の利益ために運転できる人ってことですね。
民法だと不法行為による損害賠償責任で出てくるのでしょうかね。
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