A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
現行民法96条3項は、
「前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。」
で、過失の有無問わず善意の第三者には対抗不可なようにも読めますが、
改正法は、
「前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意"でかつ過失がない"第三者に対抗することができない。」
となり、善意有過失の第三者には対抗できることが、明文化されます。
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