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相続に必要な戸籍謄本について

父が先日他界しました。
最後の本籍地の市役所に行き、相続に必要な戸籍謄本を全部くださいというと、戸籍謄本と、改製原戸籍を頂きました。
改製原戸籍によると前の転籍地があるようなので、また書類を取って来ようと思うのですが、
転籍前の役所では改製原戸籍一枚だけ取ってくればいいのでしょうか?
それともまた戸籍謄本を取る必要があるのでしょうか。

父は生前転々としていたので書類集めも結構お金がかかりそうです。

質問者からの補足コメント

  • コメントありがとうございます。
    ですが、少し私の聞きたい事と違っているようです。
    郵送で取り寄せる事も、死亡から出生までの戸籍を取得しなくてはいけないのもわかります。
    ただ、生前最後の本籍地で戸籍謄本と改製原戸籍を現在取得してあるのですが、前の転籍地ではどの書類を取得すればいいのかという事です。
    次の役所に行けば、取得した書類を見せて、相続に必要な書類をください、と言えばいいのですが、郵送ですと、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍各何通など自分で判断してこちらで入力しなくてはいけないのです。

      補足日時:2017/06/02 06:38

A 回答 (4件)

質問文にある『改正原戸籍』は平成になって、登記情報がコンピューター化される以前の紙ベースの時代の戸籍の事ですよね。


ご尊父の年齢が判らないのですが、戦後のお生まれであれば『改正言戸籍』は、この平成に入ってからの改正の事ですから、お手元に改正原戸籍があるのであればその本籍地に移る前の土地でも両方の戸籍が必要になる可能性はかなり低いでしょう。
ご尊父が昭和一桁以前のお生まれであった場合には、質問文とは別の改正原戸籍が必要になります。すなわち旧戸籍法による戸籍で、『身分』などの記載があるものですね。戸籍法の改正が戦後ですから、その後生まれた場合や、改正された時点で10歳にも満たない場合には必要とされません。

単に改製原戸籍と言った場合には、『どちらの?』という場合がある事をご理解されれば、『誕生から死亡まで』の戸籍の流れもお判りいただけると想います。
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生まれた時から、亡くなった時までの戸籍が必要です。



今は、郵送で戸籍もとることが出来ますので、それぞれの役所に電話をして様式のダウンロード先や、手数料や返信封筒や必要な郵便切手について教えてくれると思います。
郵便切手は、書類の枚数により変わりますので、余分に送り余れば同封して返してくれます。
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必要なものは、故人ご本人の除籍謄本と改製原戸籍 (出生から死亡までの全て) と法定相続人となりうる人及びその両親までの戸籍謄本または除籍謄本と同じく改製原戸籍全てとなります。



該当者が戦前の方であったり震災・風水害で市役所が被災した場合、消失している可能性もあります。この場合は消失証明書が発行されます。

親等数が近い人 (配偶者及び子孫) がいないか既に亡くなっており、代襲相続する親類縁者が多い場合取り寄せにかかる手間や費用も相当な額になります。
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転々としていて、本籍地も変えていたのでしたら、すべての戸籍謄本をとる必要があります。



万が一にも、子供を認知していたり、人の知らないところで離婚経験があって子供がいたりする可能性がありますので、「そのようなことはない」という証明をしなければならないのです。
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