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27年度施工の試験で、どうしても矛盾だと思う箇所があります。
問題1では工程表は施工者が作成し監理者に提出するのに対し、問題25では工程表を確認するのは監理者ではないとなっています。どういう事なのでしょう?教えてください。

1. 施工計画に関して
問題:総合施工計画書は、工事の着手に先立ち、総合仮設を含めた工事の全般的な進め方、主要工事の施工方法、品質目標と管理方針等を定めたうえで、監理者が作成した→ ×
解説:施工者は、工事を着手する時点において、基本工程表、総合施工計画書及び工事種別施工計画書を含む施工計画書を作成し、速やかに監理者に提出する。

25.請負契約に関して民間連合協定「工事請負契約約款」について
問題:受注者は、工事請負契約を締結したのちすみやかに請負代金内訳書および工程表を管理者に提出し、いずれも監理者の確認をうける→ ×
解説:請負代金内訳書については監理者の確認をうけるが、工程表を確認するのは監理者ではない。

A 回答 (2件)

工程表を確認するのは発注者(施主)の仕事。


監理者がもっと早くとかゆっくりやれとかは権限外。
但し、実際にはコンクリートの養生期間とかは助言しますけどね。
参考:建築士法第18条第3項、監理業務規定を確認。
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この回答へのお礼

現場を仕切っているのは監理者だとばかり思っていました。
勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/19 02:13

「工事監理者」と「工事管理者」の違いを、再度、ご確認ください。



「工事監理者」:建物は設計図書通りに作成されているか確認する者
        施主側(施主の利益の代弁者)

「工事管理者」:請負者(受注者)が工事を行うとき、現場が適正に行われるよう現場をコントロールする者
        請負側(受注者)の利益の代弁者


1. 施工計画に関して
  ↑
 施工計画書等は、現場で工事を行うために作成するもので、請負側が作成。
 当然、「工事管理者」が作成し、
 それを、施主の利益の代弁者たる「工事監理者」が、妥当か否か検証し、
 承認を与えます。


25.請負契約に関して民間連合協定「工事請負契約約款」について
  ↑
 工事管理者は、受注者側の人間で、利益の代弁者なので、受注者=工事管理者。
 このため、「請負代金内訳書および工程表」は、工事管理者の責任の下作成し、
 施主側の利益ぼ代弁者である工事監理者に提出、承認を受ける。

こんな感じだと、思います。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

大変分かりやすい解説、ありがとうございます。
図に書いてみると、とても納得できました。
この問題では「発注者」が請負代金と工程表を作るのが正解なんですね。
ちなみに、試験問題では管理者も監理者も「監理者」で統一されていますが、現場では異なるのか気になりました。

お礼日時:2017/06/19 02:12

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