A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
相続をした株の取得価額は被相続人の取得価額を引き継ぐことになります。
相続前に上場したのか、相続後に上場したのか明確ではありませんが、どちらにせよ被相続人が
一株いくらで手に入れたのかによることになりますので、それがわからない場合には
売却代金の5%を取得価額とすることが認められています
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2017/06/07 07:50
回答ありがとうございます。手元の株券だと1967年に取得、上場は1972年で相続は2011年です。取得価格が売却価格の5%だと額面を割ってしまいますので、釈然としません。もう少し調べてみます。
No.1
- 回答日時:
>確定申告する際、上場日の終値で取得価格を算定…
だめだめ。
>取得した時点では非上場株で取得価格が不明…
評価方法がきちんと決められています。
該当する項目を確かめて確定申告をしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4638.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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