アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

後期高齢者の親が、例えば認知症などで病気になり、判断力のない状態になった場合、
親が持っている不動産(維持費や税金などお金がかかる使用していない困った不動産)の売却などは子供はしてはいけないのでしょうか?
親はある(くだらない)事情でその不動産を頑として売らないのですが、親が倒れたり、亡くなったら本当に面倒な物件で、子の私も老いていくし、私までもが高齢で管理、処理しきれなくなれば孫である私の子供たちにも迷惑だ、と思い、困っています。
早く売ったほうが建物の価値があり、売りやすいから、売却を手伝うよ、と申し出ても、激怒し、屁理屈をこね、売却を拒み、手に負えず、放置しています。

質問者からの補足コメント

  • 様々な回答ありがとうございました。
    様々なご意見をまとめると以下のようになります。
    しばらくしたら閉め切ろうかと思いますが、まだ疑問点があり、お分かりになる方がいらっしゃったら回答お願いします。

    ●病気で親に判断能力がなくなった場合でも維持費がかかるだけの困った不動産の売却は子には原則難しい。
    →もし本人にできなくなったら本人が亡くなるまで子(私)がお金や手間をかけて維持しなくてはならない?

    ●例え成年後見人制度を利用したとしても難しい。
    →困った不動産の維持費が多すぎて介護費用捻出に困る、などの理由は認められない?

    ●成年後見人制度として認められない場合が多い。
    →ネットで認められないケースを調べたところ、私は認められると思うのですがどうなんでしょう?
    親子である。親自身が倒れた時の面倒は親が子である私に希望し、相続も私にと考えている。私と親は現在はお互い自立して生活している。

      補足日時:2024/01/24 10:40

A 回答 (9件)

気の毒にね。


心中お察しする。

結論から言えば諦めた方がいい。
「いい」というよりもラクというのかな。
高齢者はこういうことには頑として言うことを聞かないから。
現時点では子や孫の世代がアレコレ悩んでも仕方がないので、状況が変わった時点で判断する。
そのための情報収集をしておく段階。
ただ、ネットはあまり期待しない方がいいと思うよ。


本件のようなケースではおおむね解決方法は2つ。
後見人制度(後見・保佐・補助)か家族信託のどちらか。
ただ、第3の選択肢としてーーーというか昔からよくやっているのは高齢の親に代わって子どもが不動産の管理や処分を行うというもの。
それが問題になったので後見人や家族信託の制度が整備されたという要素ももあるけれど。
一定の条件が整えば第三の選択ができるが、まあ、不法行為に該当するので質問サイトでの回答は差し控える。

後見人制度については質問者も自身で調べているみたいなので割愛するとして。
家族信託については、質問文の書き方を見る限りは、信託できるような不動産ではなさそうにも見える。
ちょっと難しいかな。
まあ実際にはどうなのかは知らないけれど。

補足文ではさらに質問が増えているが、一応、質問サイトの規約では重ねての質問はNGだよ。
別途質問を挙げた方がいいと思う。
それはさておき。

>病気で親に判断能力が~~維持しなくてはならない?

その通り。
後見制度を利用できなければね。
判断能力が亡くなった=後見制度が使える、というのが基本だから。
まあ別に子どもが維持費用を出さなくても、親の金で親の資産が維持できなくなれば国や自治体に差し押さえしてもらえばいい。


>例え成年後見人制度を利用した~介護費用捻出に困る、などの理由は認められない?

うーん、スタート地点が違うからそんな悩みが出るんだよ。
後見制度を利用したら後見人が”本人のため”に判断することになる。
自宅ではない不動産であれば介護費用捻出のために売却することになる。
ただ単に維持費がかかる不動産だからという理由では売却にはならない。
合理的ない理由があれば認められるだけの話で、そこに本人も子どもたちも口をはさめない。
後見人と家裁の判断。

>成年後見人制度として認められない~~~私は認められると思うのですがどうなんでしょう?

気分を害するかもしれないが、「私は認められると思う」のは個人の自由だし、ネットで素人の集まりの質問サイトで回答を得て安心するのも自由。
ただ、実際に判断するのは家裁。
家裁といっても実際には裁判官など個人によって差がある。
事前に調べたところは十分承認されるはずが、実際にはダメだったと嘆いている本人やその子どもたちの話は珍しい話ではない。


蛇足ながら。
相続の際にも債務が多ければ相続放棄できる。
また、相続する不動産についても、相続土地国庫帰属制度もある。
ということは、子どもが自分のお金を親のために使うのは親の財産をゼロまたはマイナスにしてからの方がいいし、最も損な判断が親の財産を残して子どもが自分のお金を使うこと。


まあ、いずれにしても。
質問サイトで聞くような内容ではなくなってきているので、そろそろ専門家のところに相談に行ってみては。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくお話ありがとうございます。
追加質問がダメなのを知りませんでした。失礼いたしました。

>結論から言えば諦めた方がいい。
そうですね、やはりそのように気持ちの整理をし、親とはその話題はさけておきます。疲れるので。勉強をしておいたらいいですね。

>第三の選択
わかります。知り合いでもいます。親子同居だったりするとやりやすいでしょうね。

>家族信託
初めて知り、今、調べてみました。ありがとうございます。

>子が維持しなくてはならない
やはりそうなのですね。困りました。親は他にも資産あるのですが、複雑な事情でそれらは手放せなく、その困った不動産のみがひたすら赤字、金食い虫です。

>成年後見人として認められない
やはり色々なのですね。

>最も損な判断が親の財産を残して子どもが自分のお金を使うこと
重要な基本として覚えておかなくてはいけませんね。

親は元気なものの高齢です。いつ何があってもおかしくない反面、最近は90代後半で亡くなる人も普通です。周りにはけっこうたくさんいます。
いろいろ考えてしまいました。

お礼日時:2024/01/25 15:46

後期高齢者の親が、例えば認知症などで病気になり、


判断力のない状態になった場合、
親が持っている不動産(維持費や税金などお金がかかる使用していない困った不動産)の売却などは子供はしてはいけないのでしょうか?
 ↑
してはいけませんし、そもそも
出来ません。
親とはいえ、他人の財産を勝手に処分など
出来ません。
やれば犯罪になることだってあります。

やりたいのであれば、成年後見制度を
利用するんですね。

しかし。1,親族が後見人に任命されるか解りません。
 最近では、任命されない場合が多いです。

2,後見人でも、親の介護のため、などの
 場合でないと売ることは出来ません。
 子供に迷惑だから、なんて理由では
 ダメです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

親に何か病気が発生し、判断力がなくなった場合、私は後見人になると思うのですが、任命されないのはどういう場合なのでしょうか。

親は私に倒れたときは頼みたいと常々言っています。
「困った不動産」の件の意見の不一致は長年あるものの、
他の多くの頼まれごと(親類のこと、他の不動産など)はあらかたずっと以前に話し合い、承諾し、親は私をあてにしています。
私もそこは大変でも覚悟しています。

良いことですが、親は「もうすぐ死ぬかも」という言葉で様々な頼みごとをしてくるわりには、言い始めてから10年以上元気です。
健康に気をつかい、大病も乗り越え(完治)、自立した生活を送っています。
そこはありがたい部分ではあります。

本人に判断力がなくなっても、後見人の判断で維持費ばかりかかる不動産は処理できないのですか。
わかりました。

お礼日時:2024/01/23 16:19

#4です。


任意後見人になっても親がダメだと言ってる物は処分できません。
相続放棄が出来ないなら親が無くなってからしか方法は有りません。
親の財産なので了解が無ければ勝手に処分は出来ないのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

やはりあの不動産は維持費を払いながら朽ちていくのを待つしかないのでしょうね。

お礼日時:2024/01/23 15:59

>> 任意後見制度というのがNo.3の回答者様の言うやり方のことでしょうか?


そうです。
概要の資料を示しておきます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/pdf/pamphlet.pdf

>> 賃貸については住居用以外考えられない
意外にそうでもないものですよ。
仮に、人里離れたところでも、自然教育の場として利用することもあるかもしれませんし、周囲に高齢者が多ければ、サロンとしての場を提供するということもありえます。
使う人がいて、空気を入れ替えて、掃除をしてくれるのなら、それもまた建物の不朽を避ける効果があるのでは、という趣旨です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

資料ありがとうございます

親は何かあったら私を世話人、相続人と考えているので、
親が倒れ、もしも判断能力がなくなったら、本人の意思確認をしても、成年後見人には私がなるだろうと思います。

お礼日時:2024/01/23 15:56

本人の事理弁識能力がある状態で「成年後見」を開始できません。


そんなことが罷り通っては、誰でも誰かの財産権を奪い取ってしまえることになってしまうので。
ただ、任意後見制度を利用して、後見が必要になった場合の後見人を公正証書で予め決めておくことはできます。
その場合でも、後見開始は家裁に申し立てて開始決定後です。

また、相続放棄は、「限定承認」として負債が多ければ放棄し資産が多ければ相続するということはできますが、相続人があなただけなのであれば、一括して相続するほかありません。

>> 賃貸は親は絶対に嫌がると思います。
それであれば、最低限、維持管理のために「社会の役に立つ用途」に提供して「ご先祖様の名誉に報いる」というように、誰かが使う状態を維持してはどうですか?
光熱費や維持費は使用借受人が負担しますが、無償提供して社会貢献するというものです。
仮に、相続になった時点では、使用貸借なので契約終了も賃貸借ほど難しくありません。
何より、居住用ではなく事業用で貸し出すことで、「継続して使用したい=購入したい」という判断にもつながりそうです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

任意後見制度というのがNo.3の回答者様の言うやり方のことでしょうか?

親の健康状態と、私の生活環境や健康、年齢を考えながらこれは検討していきたいと思います。

賃貸については住居用以外考えられないような地域ですので、改めて考えます

お礼日時:2024/01/23 11:48

相続放棄が一番賢い判断です。


後見人は子供が絶対なれるわけでは有りません。
後見人に払うお金もバカになりません。
今のうちに後見人の親の承諾を取りましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

思い違いでなければ、
相続放棄は一部の不動産だけ放棄、はできないのではないかと思うのです。
他に相続するものがありますし、親類間の様々な問題があり、もし親が死ぬまでその困った不動産を維持していたら私が相続することは避けられないかと思います。
後見人になるべき人は私以外見当たりません。

お礼日時:2024/01/23 10:39

ある程度親が判断できる今のうちに、裁判所に申請して成年後見人を指定してもらったほうがいいです。


財産の処分については、あなたから成年後見人に申請して裁判所の許可を得たうえで実行することになります。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございます。
親が判断できる状態でも成年後見人になれるのですか?
親が倒れたり、認知症になってから手続きすると思っていました。

お礼日時:2024/01/23 10:21

もし、どうしても売却ができず、かつ「負動産」にならないようにということなら、最低限のリノベーションをして賃貸するという方が現実的ではないですか?


もし、しっかりした借り手がつけば、万一相続というときにはその借り手が買い取ってくれるかもしれませんし。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いろいろお話ありがとうございます。
賃貸は親は絶対に嫌がると思います。

親は、○〇だから嫌、と納得する理由を論理的に述べることをしない面倒な性格で、
使っていない不動産の維持は私や子に迷惑だということがわかっているから、
「ご先祖様のため」「自分の思い出」を延々と私に説教し、
「売るのは嫌」ということをストレートに言わず、
話し合いはいつも私に対する「気持ちがわかっていない」という説教にすり替わり、会話にならず、手に負えません。
さんざん説教を聞いたあと、「で、あの不動産はどうしたいの?」と聞いても、なお、質問にきちんと答えず、本音は「そのままにしておきたい」だけど、「お前はわかっていない、ちゃんと理解しろ」「年寄りの言うことをきけ」という怒りになり話し合いを私があきらめる、という疲れる結果になります。毎度です。
かなり疲れるのでしばらくはこの話題は極力避けたいのですが、
維持費を思ってもうんざりなことと、1日でも早いほうが売りやすい、処分しやすい、というのが苦しいです。

お礼日時:2024/01/23 10:21

「判断力が無い」といいますが、今は「売らない」という意思が明確のようですね。


仰るように、「負動産」になってしまうと家屋の処分は大変ですから、もし親御さんが同意するのなら早めの処分も選択肢でしょう。
でも、それを拒む明確な意思があって、今の時点で判断力が失われていないのなら、子が所有者である親の意に反して勝手に処分することはできません。

もし、そんなことをしてしまうと、遺産相続の段になって、相続権を剥奪される「相続廃除」の対象になってしまうこともありえます。

もし、「重度の認知症の症状があって財産の自己管理ができない」という状態なのであれば、①成年後見制度を利用し、②あなたが後見人になれたとして、③家庭裁判所に申し立てて許可を得られれば、不動産の売却は可能です。

ただ、①~③のハードルはそんなに安易ではありませんよ。
正当な所有権者の権利を奪うことでもあるので、かなり厳格です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

「負動産」困りました。

今は様子見ですが、時が経つことが残念です。
建物がどんどん老朽化して、今だったらなんとか売却できると思うと先が憂鬱です。

親はまだ比較的元気です。都合が悪いと「自分はもうすぐ死ぬ、そんな気がするから」と言い続けて10年以上は過ぎました。
ものすごく健康に留意しており、自立した生活できています。

成年後見制度を利用しなくてはならない状態に親がなった場合は私がなると思います。ほかに人がいません。

お礼日時:2024/01/23 00:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A