一昨日両親の生活保護申請に同席しましたが、その際、窓口の方から「持ち家の場合は、もしかしたら持ち家を売却して保護費用を返還する条件が付される場合がある」と説明をうけました。
今の状況ですが、持ち家に両親が二人で居住しておりましたが、父が骨折により入院してしまい、退院後はケアホームに入る必要がある状況になってしまいました。
持ち家は母と私の共有名義ですが、窓口へ申請した際に、持ち家を担保とした融資をするよう言われましたが、私自身に高額の負債があり、将来両親が他界した場合は持ち家を売却し返済に回したいため現時点で担保に入れるのは困ることを説明し、申請を受け付けてもらいました。
このような場合において、給付の条件として持ち家を売却もしくは担保にした融資で生活保護費に充当するような条件が付されることはあるのでしょうか?
また、生活保護法第63条が適用された場合、将来両親が他界し、私が持ち家を売却した場合に
においても返還義務も含めて相続され、私に返還義務が課せられることになるのでしょうか?
わかりにくい説明で申し訳ありませんが、私の心配の意をくんでいただき、ご助言いただければありがたいです。
よろしくお願います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
あなたが説明を受けたときに法63条により保護費の返還を求める可能性については条件等があります。
自宅担保は、55歳以上の要保護者について、要保護者向け不動産担保型生活資金の活用が優先されます。
第4条(保護の補足性)原理
1項 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の
維持のために活用することを要件とする。
2項 民法(明治民法)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助はすべてこの法律による保護に優
先して行われるものとする。
3項 前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
法第63条(費用返還義務)
被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
保護の実施要領
3 資産の活用‥(次官通知)
最低生活の内容として、その所有又は利用を容認するに適しない資産は、次の場合を除き、原則として処分のうえ、最低限度の生活の維持のために活用させること。
なお、資産の活用は売却を原則とするが、これにより難いときは当該資産の貸与によって収益を上げる等活用の方法を考慮すること。
1 その資産が現実に最低限度の生活維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有している方が生
活維持及び自立の助長に実効があがっているもの。
2 現在活用されていないが、近い将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保
有している方が生活維持に実効があると認められるもの。
3 処分することができないか、又は著しく困難なもの。
4 売却代金よりも売却に要する経費が高いもの。
5 社会通念上処分させることが適当としないもの。
以上の保護の要件と条件などがあります。
質問内容であれば、自宅担保は難しいかと思います。
保護が必要な世帯は、ご両親であり、あなたは保護が必要としないのであれば、自宅が母屋とあなたの名義であれば、あなたが資産を放棄しない限り担保型生活資金の活用は無理と思います。
不動産担保型生活資金の条件は、相続権のある人は、相続権の放棄が前提となります。
貸し付けた資金の回収は、ご両親がなくなると資産の売却代金で回収し、あまりは相続権を放棄した相続人のとことに戻します。
自宅を売却することなく保護を受けた場合は、自宅を売却したときは、母親の名義分の取り分を収入認定します。
保護受給期間の保護費を再計算して返還額決めます。
あなたの取り分は返還することありません。親の資産を譲り受けた場合も親の保護費の返還義務はありませんので返還する必要はありません。
被保護者に生活保護法は適応されのであり、被保護者以外に適応はされません。
保護の要件と条件を満たすものは保護はされます。
上記の他にもありますが、とりわけ、法第4条の原理が重要となります。
扶養義務については、福祉事務所が深く追求すると保護が必要とするものが保護を受けられないために次官通知で諌めていますので、要保護者と扶養義務者と話し合いできることです。
結論
1 法第63条を適応する場合は、母親名義分の適応となります。
2 親の資産を相続したものを、あなたが親が受けた保護費を返還義務はありません。
3 資産、能力その他あらゆるものを活用しても最低限度の生活に必要な不足分を保護費で補うもので、後に保
護費を返還するものでありません。
No.3
- 回答日時:
No.2様のおっしゃる通り。
窓口の担当が「~の可能性がある」と説明したのは当然で、「可能性」の教示です。
申請をしたならこれから調査ですよね。
たぶん名寄せをすると思います。
持ち家があっても市場価値が無い、つまり二束三文で家を処分させても、その後の貸家の確保で住居費を保護費で負担することで、国と自治体に負担が生じるならば今のまま住み続けて欲しいわけ。
>持ち家を担保とした融資をするよう言われましたが、私自身に高額の負債があり、将来両親が他界した場合は持ち家を売却し返済に回したいため現時点で担保に入れるのは困ることを説明し、申請を受け付けてもらいました。
言いたいことはわかりますが、不動産は共有名義なんですよね。
質問者さんは自分の借入の返済のために、すでに親の共有分を自分で確保(先行して差し押さえ)したい、とのこと。
>給付の条件として持ち家を売却もしくは担保にした融資で生活保護費に充当するような条件が付されることはあるのでしょうか?
あとは担当部署の判断です。
申請が通るか状況もわからず部外者に聞いてもわかりません。
個人的には、、、
(この主張は)通らない気がします。
質問者さんの主張は親の持ち分を手放したくない、と読めます。
価値のある資産であれば原則は売却でしょう。
窓口では担保として融資を受けたら?ですが、融資を受けても返済の見込みは無いですよね?
利子分が無駄でしょ。
どのくらいの価値かは存じませんが、2000万で売れるならご両親は1000万をお持ちと同じ。
子供にあげる前提だからロハにしたい、は質問者さんが自分で考えてどう感じます?
売却することで質問者さんの負債が消えて、なおかつ余りが出るのなら、質問者さんがもうしばらく扶養(生活資金の援助)をしてもいいんじゃないですか?
>生活保護法第63条が適用された場合、将来両親が他界し、私が持ち家を売却した場合ににおいても返還義務も含めて相続され、私に返還義務が課せられることになるのでしょうか?
これもわかりませんよ。
返還義務って?
保護費は返還する義務のある貸与では無いと思いますが。
どのような事例を想定してのこと?
No.2
- 回答日時:
持ち家は所有する価値より処分した時の価値が著しく高い場合に処分となるようですが、各自治体によって細かい判断が異なるでしょう。
借金があるとまず借金を何とかしてからの生活保護になるのでは?No.1
- 回答日時:
>このような場合において、給付の条件として持ち家を売却もしくは担保にした融資で生活保護費に充当するような条件が付されることはあるのでしょうか?
はい
持ち家がある限り、生活保護は受けられないと思って下さい
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