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教えていただければ、助かります。
平成5年に3900万円で中古マンションを購入し、今年の12月売却が決定いたしました。売却額は、1850万円。購入額の半分以下となりましたが、何か税金の還付などあるようでしたら、教えていただけないでしょうか。宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ご質問の趣旨は、譲渡所得に対する課税ではなく、譲渡損失に対する所得税の還付があるのか?ということですよね。



自宅を売却して損失が出た場合
(1)売却額がローンの残高以下であった場合
(2)新たに自宅を買ってローンを組んだ場合
であれば損失に対して所得税が還付される場合があります。適用されるためには色んな要件がありますので、詳しくは税務署などで聞いてください。
なお、今のところいずれも平成23年12月末までの売却した場合です。延長されるかもしれませんが。
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売却益に対して課税されるということになると思いますよ。



つまり、当該物件を取得する際の費用を今回の売却額から引いたものですね。

課税はないのでは・・・

詳しくは、不動産屋さんに訊いたらよいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 
大変に参考になりました。

お礼日時:2011/11/07 08:10

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