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未婚シングルマザーです。
母親の扶養に入っており同居してます。

今月から仕事が決まり、月に約12万円程いただけます。
来年から収入が約140万を超えるのですが、来年度から市民税や住民税などいくらかかかるのでしょうか?
保険料も親の扶養に入ってますが、抜けなければいけないのでしょうか?
市役所に聞いてみても新人さんなのか全く話がわからず困っています。

A 回答 (3件)

勤め先で社会保険に加入される前提で


説明します。
天引きされる保険料と税金は概ね以下の
ようになります。
通勤費込で月12.6万の支給を前提と
しています。

社会保険料
①健康保険  6,243 約5%
②厚生年金 11,455 約9%
③雇用保険   378 0.3%
④保険料計 18,076

税金
⑤所得税    820
⑥住民税   2,200

①は健保組合によって少し差が
あります。
介護保険は引かれない前提です。
②は全国共通
③は4月より0.3%となっています。

そして、⑥の住民税ですが、
この所得で年間の収入が12万×12ヶ月
年144万ならば、翌年の6月から
課税され、月々2,200円天引きされる
ようになります。

しかし、今年前半の収入はありましたか?
前半は特になく、今月からとなると、
6~12月の収入で課税されることになり、
★今年の年収は12万×7ヶ月=84万
84万-65万(給与所得控除)=19万が
給与所得となるため、

今年の所得税は非課税となり、
★年末調整で全部戻ってきます。
約5700円が還付されます。

また、来年6月からの住民税も
★19万の給与所得ならば、非課税となります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
地域により28万以下の条件の所もあるの
ですが、それでも非課税内ですね。

ですから、このまま働き続けると、
★再来年の6月から、2200円の住民税が
毎月天引きされることになるでしょう。

いかがでしょうか?
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>来年から収入が約140万を超えるのですが、来年度から市民税や住民税などいくらかかかるのでしょうか?


社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険) 約21万円

所得税 140万円−65万円(給与所得控除)=75万円(所得)
    75万円(所得)−21万円(社会保険料控除)−38万円(基礎控除)=16万円(課税所得)
    16万円(課税所得)×5%(税率)=8000円(税額)

住民税(所得割)
    140万円−65万円(給与所得控除)=75万円(所得)
    75万円(所得)−21万円(社会保険料控除)−33万円(基礎控除)=21万円(課税所得)
    21万円(課税所得)×10%(税率)−2500円(調整控除)=18500円(税額)
   (均等割) 5000円   
  計23500円(税額)

給与所得の場合、「年収」から「給与所得控除(年収によって決まる)」を引いた額を「所得」といいます。
復興特別所得税もかかりますが、大した額ではないので省きます。
住民税は前年の所得に対して、6月から翌年5月まで課税なので来年度からの課税です。

>保険料も親の扶養に入ってますが、抜けなければいけないのでしょうか?
そのとおりです。
健康保険の扶養にはなれません。
会社で社会保険に加入するようになり、前に書いたとおりで給料から天引きされます。
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>母親の扶養に入っており…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1. 税法の話かとは思いますが、扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
母が会社員等ならその年の年末調整で、母が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

母が「扶養控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>未婚シングルマザー…

離婚でも死別でもなく、全く 1人で子供を産んだと言うことですか。
それなら「寡婦控除」の対象になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

子供がまだ16歳には達していないのなら、あなたが子供を対象として「扶養控除」を取ることはできません。

>来年度から市民税や住民税などいくらかかかるのでしょうか…

市民税や住民税って、市県民税のことを住民税と通称します。
所得税 (国税) の心配はしなくて良いの?

しかも、親が扶養控除を取れるか取れないかのことと、あなたに所得税や住民税が発生するかどうかのことは、次元の異なる話です。
[親が扶養控除を取れない] = [あなたに税金がかかる]
とは限らないのです。

>来年から収入が約140万を超えるのですが…

140万として「所得」は75万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、「所得控除の合計」は 38万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

これより「課税される所得」は、75 - 38 = 37万

・当年分所得税・・・37万 × 5.105% = 18,800円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

ただし、自分で国民年金や健康保険などを払っていれば、これらの実支払額が「社会保険料控除」となりますので、所得税額は上記試算より少なくなります。

・翌年分市県民税・・・市県民税の課税最低ラインは自治体により若干異なりますが、あなたに「16歳未満の扶養親族」がいるとして年末調整または確定申告をすれば、翌年分市県民税は均等割も所得割も発生しない公算が大です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

>保険料も親の扶養に入ってますが…

何の保険ですか。
それにより話は異なってきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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