A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
勤め先で社会保険に加入される前提で
説明します。
天引きされる保険料と税金は概ね以下の
ようになります。
通勤費込で月12.6万の支給を前提と
しています。
社会保険料
①健康保険 6,243 約5%
②厚生年金 11,455 約9%
③雇用保険 378 0.3%
④保険料計 18,076
税金
⑤所得税 820
⑥住民税 2,200
①は健保組合によって少し差が
あります。
介護保険は引かれない前提です。
②は全国共通
③は4月より0.3%となっています。
そして、⑥の住民税ですが、
この所得で年間の収入が12万×12ヶ月
年144万ならば、翌年の6月から
課税され、月々2,200円天引きされる
ようになります。
しかし、今年前半の収入はありましたか?
前半は特になく、今月からとなると、
6~12月の収入で課税されることになり、
★今年の年収は12万×7ヶ月=84万
84万-65万(給与所得控除)=19万が
給与所得となるため、
今年の所得税は非課税となり、
★年末調整で全部戻ってきます。
約5700円が還付されます。
また、来年6月からの住民税も
★19万の給与所得ならば、非課税となります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
地域により28万以下の条件の所もあるの
ですが、それでも非課税内ですね。
ですから、このまま働き続けると、
★再来年の6月から、2200円の住民税が
毎月天引きされることになるでしょう。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>来年から収入が約140万を超えるのですが、来年度から市民税や住民税などいくらかかかるのでしょうか?
社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険) 約21万円
所得税 140万円−65万円(給与所得控除)=75万円(所得)
75万円(所得)−21万円(社会保険料控除)−38万円(基礎控除)=16万円(課税所得)
16万円(課税所得)×5%(税率)=8000円(税額)
住民税(所得割)
140万円−65万円(給与所得控除)=75万円(所得)
75万円(所得)−21万円(社会保険料控除)−33万円(基礎控除)=21万円(課税所得)
21万円(課税所得)×10%(税率)−2500円(調整控除)=18500円(税額)
(均等割) 5000円
計23500円(税額)
給与所得の場合、「年収」から「給与所得控除(年収によって決まる)」を引いた額を「所得」といいます。
復興特別所得税もかかりますが、大した額ではないので省きます。
住民税は前年の所得に対して、6月から翌年5月まで課税なので来年度からの課税です。
>保険料も親の扶養に入ってますが、抜けなければいけないのでしょうか?
そのとおりです。
健康保険の扶養にはなれません。
会社で社会保険に加入するようになり、前に書いたとおりで給料から天引きされます。
No.1
- 回答日時:
>母親の扶養に入っており…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1. 税法の話かとは思いますが、扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
母が会社員等ならその年の年末調整で、母が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
母が「扶養控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>未婚シングルマザー…
離婚でも死別でもなく、全く 1人で子供を産んだと言うことですか。
それなら「寡婦控除」の対象になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
子供がまだ16歳には達していないのなら、あなたが子供を対象として「扶養控除」を取ることはできません。
>来年度から市民税や住民税などいくらかかかるのでしょうか…
市民税や住民税って、市県民税のことを住民税と通称します。
所得税 (国税) の心配はしなくて良いの?
しかも、親が扶養控除を取れるか取れないかのことと、あなたに所得税や住民税が発生するかどうかのことは、次元の異なる話です。
[親が扶養控除を取れない] = [あなたに税金がかかる]
とは限らないのです。
>来年から収入が約140万を超えるのですが…
140万として「所得」は75万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、「所得控除の合計」は 38万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
これより「課税される所得」は、75 - 38 = 37万
・当年分所得税・・・37万 × 5.105% = 18,800円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
ただし、自分で国民年金や健康保険などを払っていれば、これらの実支払額が「社会保険料控除」となりますので、所得税額は上記試算より少なくなります。
・翌年分市県民税・・・市県民税の課税最低ラインは自治体により若干異なりますが、あなたに「16歳未満の扶養親族」がいるとして年末調整または確定申告をすれば、翌年分市県民税は均等割も所得割も発生しない公算が大です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
>保険料も親の扶養に入ってますが…
何の保険ですか。
それにより話は異なってきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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