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キャバクラで働いて約1年になります。

出勤予定日なので出勤の準備をしていると、電話があって、今日はほかに出勤予定者が多くいるので
出勤しないでよい、と言われることがよくあります。

また、出勤しても、12時までの勤務のはずが、お客がまばらだと、11時に帰ってよいと、言われる
こともよくあります。

いずれの場合も、その分の支払いはありません。

私を必ず指名してくれる固定のお客様は数人います。

いやになってきてやめようかと考えています。

辞める前に、このようなお店のやり方は違法ではないかどうか、専門家にお聞きしたいです。

多くの方が、同じような理由で辞めていきます。

お店からすると、上手なやめさせ方なのかもしれません。

よろしくお願いします。

                         メゾソプラノの女

A 回答 (3件)

通常の雇用契約なのであれば、会社の都合で休業になった分は、普通に勤務した場合の6割の休業手当を請求できます。



労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

次回休業の話が出たら、休業手当の話を切り出すとか。

勤務時間や休業の記録をしっかり残しといてください。
未払い賃金の時効は2年、小額訴訟で取り扱いできる金額は60万円までなので、それを目安に対応とか。

一般的な段取りだと
・まずは、会社に請求、話し合い。
・内容証明郵便で請求。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされないのであれば、そちらが確認できる通帳のコピーを取得。
・会社を管轄している労働基準監督署に上記を持込し、行政指導を依頼。
以降、淡々と支払い督促、小額訴訟など淡々と処置します。

--
通常の雇用契約でなくて、個人事業主扱いなら、面倒かも。
個別に損害賠償請求とか、契約書で上記相当の違約金を定めとくとか。
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この回答へのお礼

ありがとう

有り難うございます。個人事業主の扱いだと思います。具体的な法律をご教示頂き、多いに参考になりました。

お礼日時:2017/06/18 18:37

良くある話だと思う。


人件費節約じゃないかな?
チーママにでもならないと
そういう扱いされると思うよ
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>>辞める前に、このようなお店のやり方は違法ではないかどうか、専門家にお聞きしたいです。



私の友人もキャバクラではありませんが、似たような扱いをされていました。
出勤日なのに、会社に行くと「今日は仕事が少ないから帰ってください」なんてこと言われたそうです。
もちろん、その日の収入はゼロで、交通費分が赤字です。
そういうことが何度かあった後、「これからは、仕事があったときだけ電話しますので、そのときだけ出勤してください」と言われたとか。

結局、しばらくして辞めることになりました。

なお、キャバクラを含めて、水商売は一般の会社の常識(法律)からはずれた世界が主流だと思います。
そういうのを承知のうえで働くべき業界だと思うべきかと・・・。
暴力団に入って、「法律しっかり守って働きましょう!」って言うのはバカですよね?
それに近い気がします。

とはいえ、もし、質問者さんがキャバクラを訴えたいのであれば、その店と交わした雇用契約書を持参して、弁護士さんに相談してみましょう。
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