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(1)この女子高生が栃木のプリンスから受け取った4万円はどうなるのですか❓そのまま貰えるのですか❓それとも栃木のプリンスに返還されるのですか❓それとも…一体どうなるのでしょうか❓

(2)この女子高生が栃木のプリンスに売った下着はどうなるのですか❓そのまま栃木のプリンスが所有し続けられるのですか❓それともこの女子高生に返還されるのですか❓それとも…一体どうなるのでしょうか❓

(3)下着と猥らな行為を4万円で売買契約、売手も買手も合意納得済みでの契約成立、にもかかわらず、売手が高校生だったから買手は犯罪者で逮捕、では、売手は犯罪者にならないのですか❓逮捕されないのですか❓どーなっているのですか❓

以上、よく訳が解りませんので、教えてくださいますか。

A 回答 (2件)

(1)この女子高生が栃木のプリンスから受け取った4万円はどうなるのですか❓


そのまま貰えるのですか❓それとも栃木のプリンスに返還されるのですか❓
それとも…一体どうなるのでしょうか❓
     ↑
民法の不当利得の規定によって処置されます。
その結果、プリンスは、4万円の返還を請求
出来ないことになると思われます。

民法708条。
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を
請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、
この限りでない。




(2)この女子高生が栃木のプリンスに売った下着はどうなるのですか❓
そのまま栃木のプリンスが所有し続けられるのですか❓
それともこの女子高生に返還されるのですか❓
それとも…一体どうなるのでしょうか❓
   ↑
4万円の現金と同じに処理される可能性がありますが、
大人と子供ですから、民法708条但し書きにより
返還される場合もありえます。





(3)下着と猥らな行為を4万円で売買契約、売手も買手も合意納得済みでの契約成立、
にもかかわらず、売手が高校生だったから買手は犯罪者で逮捕、では、
売手は犯罪者にならないのですか❓
逮捕されないのですか❓どーなっているのですか❓
   ↑
児童ポ法ですから、売り手は犯罪者には
なりません。
児童ポ法は児童を保護する法律ですから、売り手となった
児童は取り締まりの対象外です。
罰せされるのは買い手と斡旋者です。
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この回答へのお礼

よく解りました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/20 16:37

(1)


 元々<栃木のプリンス>のお金なので
<栃木のプリンス>側から返還要求が、
なければ、そのまま貰える事になります。

(2)
 まずは、警察が、証拠として押収
裁判が終われば、所有者である、
<栃木のプリンス>に返却されるでしょうね

(3)
 売り手側が、どんな罪になるのでしょうか?
罪が問えない以上、犯罪者になりませんし、
逮捕もされません

 罰するとしたら、「古物営業法」ぐらいでしょうが、
この女子高生が、「古物」を「業」としているか
微妙なので古物商許可が必要なのかも、微妙なので、罪には問えないでしょう

 それに今回の逮捕容疑は、
「児童買春・ポルノ禁止法違反」です
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/20 16:36

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