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鉄鋼業を営んでいる事業主です。青色です。
今回事業主を息子Aに変更したいのですが、この場合どのように手続きをすればよいのでしょうか。
7月から息子Aに変更する予定です。7月からは私は事業にはかかわらないようになります。
手続きの書類は何を提出するのか。確定申告はどのようになるのか。消費税の申告はどのようになるのか教えてください。

A 回答 (4件)

個人事業の事業主変更という考えはありません。


法人のように事業が別組織になっているわけではないためです。

他の回答にもあるように、現事業主の廃業、新事業主の起業(開業)となります。
事業用資産等の引き継ぎが必要であれば、現事業主から売買や贈与などで譲らないといけません。
さらに、取引先とのやり取りにも注意が必要です。契約と入金(支払)が一緒でなくてはなりません。契約書面を交わしているのであれば、変更等を申し出る必要もあるでしょう。
預貯金口座も新たに用意しなくてはなりません。

私であれば、事業の規模や内容によっては、この機会に法人化してしまいますね。
個人事業や零細企業などと言うのは、事業主や経営者の人脈や信頼で取引していることが多いことでしょう。法人で現事業主も役員として名を連ね、信頼を引き継ぐことも悪くはありません。親子間の賃貸等はまずいろいろと問題がありますが、法人と現事業主が賃貸で契約を結び、法人の経営者が経営判断などの上で事業の役立たせることは可能でしょう。
また、現物出資(お金での出資に変えて資産で出資)という考えもあります。

個人事業の廃業と開業と別人になるわけですから、消費税は1~2年について免税が受けられるかもしれません。法人も同様です。

私の知人の会社では、創業者は取締役会長、創業者の息子である後継者が代表取締役社長になっています。当初は、創業者を代表取締役に置き、後継者を専務や常務の取締役にしていましたね。当然、平社員や部課長程度の経験を数年積ませてから役員登用でしたね。
徐々に創業者をフェードアウトさせ、後継者に代表を譲り、しかし、永年の功績や取引先や加入団体との信頼関係やお付き合いのため、創業者を会長職にしていますね。

鉄鋼業などであれば、それなりに大きなお金が動くことでしょう。設備も仕入も売り上げもです。法人の方が信頼が厚くなりやすいので、検討されてはいかがですかね。
また、色々な税金が絡む可能性がありますし、各種手続きが関係します。税理士だけでなく、司法書士その他の専門家への相談も必要でしょうね。

素人判断で事業継承をした結果、想定しない税負担や気づかなかった法令違反による行政処分などで、廃業に追い込まれそうになった事業主も見たことがありますからね。
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個人事業主を変更する場合の手続



=変更出来ないよ
青色申告のとりやめ届出書と廃業届と開業届
事業財産は時価価格にして贈与すれば終わり

本来は貴方が会社を作り、吸い取ってしまうのが良いんだけどね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2017/06/25 09:40

個人事業主であれば、


現事業主の廃業届、
新事業主の開業届、
と言う手順になります。
取引先等に関しては、取引相手が変更になるだけでしかありません。
確定申告、消費税申告は、事業主単位で従来通りです。
詳しくは、管轄の税務署にお尋ね下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2017/06/19 21:29

>手続きの書類は何を提出するのか…



親が廃業届
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
と青色申告の取りやめ書。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

子が新規に開業届と青色申告承認申請。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

廃業届と開業届とは同じ書式で、その他の書類もすべて PDF を印刷して税務署へ郵送するだけで良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
専従者給与および従業員へふつうの給与を払っていたのなら給与関係の届けも。

廃業 + 開業でなく事業主の変更という形で届け出ると、元入金が贈与と見なされ、その額次第では贈与税が発生します。

廃業 + 開業でも、減価償却資産があるなら、資産の所有者名まで変更しなくても、そのまま引き続いて償却していくことができます。
「生計を一」にする家族の持ち物は、使用料を払うことなく経費にしてかまわないからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>確定申告はどのようになるのか…

親は 1/1から廃業日までの分を来年に通常どおり申告。
子は、これまで専従者給与を取っていたのならその分は「給与所得」として、開業日以降は「事業所得」として申告。

>消費税の申告はどのようになるのか…

親はこれまで課税事業者だったのなら、廃業日までの分を申告。

子は、2年間は無条件で免税事業者のため申告無用。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

ただし、2年間のうちに大幅な設備投資を予定しているなら、その前年の内にあえて課税事業者選択届けを出しおくことも有用。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2017/06/19 21:29

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