【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

最近フリマをはじめました。二児の母です。

育児ストレスやらでゲーセンに行き景品をとってストレスを発散しています。その中でいらないものだったりわフリマで売っています。

まだまだ始めたばかりなので売り上げはほとんどありませんが、いく頻度が増えてきたため…もし売れたものの額が送料などひいても、年間20万円を越えてしまった場合確定申告をしますょね!?
その場合、ゲームセンターでは領収書っておりませんよね?経費とはみなされないとなると、どうなるのでしょうか。娯楽費って経費にもならないですょね…。

常識がなくすみません。簡単に説明していただくとたすかります。

A 回答 (2件)

日常生活に使用するもの(音楽CD、雑誌、洗剤、衣料品)が不要になって売ったとします。


売れた代金と購入代金の差額は譲渡所得です。
「そんなぁ。買った金額なんて、わからん」となりますが、ご安心を。

日常生活に使用するために手に入れたものを「もう、いらん」として捨てる。
捨てるのはもったいないぜとメリカリやヤフオクで売る。
この代金は上記のとおり譲渡所得ですが、非課税となってます。

非課税とならない場合は
1 宝石や美術品、骨董品で売却価格が一定額以上のもの
 これは「投資」とみられるのでしょう。
2 そもそも「売る目的で買っている」場合。
 例えば、一つのぬいぐるみを100個も買う人は尋常ではないです。
どれほど好きでも良くて3つもあれば満足するのではないでしょうか。
すると「あなた、これ、初めから売って、小遣い稼ぎするつもりで買ったでしょ」となります。
これは既述の譲渡所得とはならず事業所得となります。

ディズニーランドの店でぬいぐるみを並べて売ってますよね。
あれは店員が自分で欲しくて買ったものを「もう要らないから売ります」と店に並べてるのではないです。
これには異論がないでしょう。すると事業所得なんです。
「え~と。買った金額がわからないんです」というのは「それではあきません」言われます。
商売してる以上は、いくらで仕入れたものをいくらで売ったとわかるようになっていて「えへへ。今月は儲かったぜ」というシーンがあるわけです。

年間20万円以上は、、について。
会社勤めをしていて給与を貰ってる人は、会社で所得税の清算をしてくれてます。
そのため確定申告が不要です。
しかし「給与以外の所得が20万円以上あったら確定申告せんといかんけんね」となってます。

ご質問者が「いやいや、二人の子がいて仕事になどついておりません」というならば、てっぺんから「20万円」がどうのこうのという話には参加できません。
「お呼びでない」んです。

仮に事業所得だとしたら、売上から仕入れ価格を引いた額が38万円を超えたら確定申告義務があるかもしれないと覚えておきましょう。
くどいですが「自分で楽しむおもちゃ」とか「クレーンゲームで取った商品」がいらなくなったと言って売っても非課税です。

私などはへたくそなどで商品ひとつ取るのに何千円とかかります。これだと「損失」ですから、非課税もへったくれもないですが。
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この回答へのお礼

ありがとう

わかりやすく説明していだだきありがとうございます。
私も損失の方が多いと思いますが、家で使われないよりどなかに使っていただけたらと思いました。
ネットでフリマを検索すると確定申告も一緒に検索されていたので気になり質問させていただきました‼
スッキリしました‼

お礼日時:2017/06/22 11:04

>二児の母です…



それは分かりましたけど、共稼ぎで会社勤めですか。

>年間20万円を越えてしまった場合確定申告…

それは、
・年末調整を受けたサラリーマン (サラリーウーマン)
・本業の給与支払額が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告も一切ない
の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

もし、専業主婦なら 20万などという線引きは関係ありませんよ。
専業主婦なら、「所得」が「所得控除の合計」を 2千円以上上回ったときに、確定申告の義務が生じます。

「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は、個々人によって該当するものが異なりますが、特になければ基礎控除 38万だけですので、フリマでの利益が 38万を超えたら確定申告が必要と考えておけば、大きな間違いはありません。

>領収書っておりませんよね?経費とはみなされないとなると…

確定申告に領収証を添付しなければいけないわけではありません。
とはいえ、申告内容に不審な点があればあとになった関係書類を見せろと言われることはありますので、やはり領収証の保管は必要です。
関係書類を見せられなかったら、仕入や経費とは認められないことになります。

その前に、

>ゲーセンに行き景品をとってストレスを発散しています。その中でいらないものだった…

日常生活で生じた不要品を売っただけという解釈が成り立つなら、税法上の「所得」には該当せず、確定申告に含める必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

助かりました

専業主婦だとそうなんですね!?知りませんでした‼

わかりやすく回答していただきありがとうございます。
確定申告のくくりが難しかったのですが、解決しました!!

お礼日時:2017/06/22 11:11

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