A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
民法第95条に契約行為であっても錯誤があったときは無効となる定めもあります。
十分な説明を求め、それが得られない場合には、これで争う可能性もあります。
物品やサービスを購入するのであれば、ある程度は契約書の内容を理解する努力は必要です。
No.5
- 回答日時:
書類にして管理番号などがふられていたのではありませんか。
あるいは契約書は打ち出しで、記入するのは単なる申込書。
ですから契約せずに持ち帰りは出来ないと。
業者が定めた条項(約款とか規約と言います)に同意するかしないかの契約を附合契約といいますが、消費者契約法という法律で、消費者に一方的に不利な条項は無効とされていますから、そんなに心配は要りません。
気になるならその場で何時間でも質問して説明させても良いのです。
業者には説明責任がありますからね。
通信契約約款はネットでも公開されていると思います。
No.4
- 回答日時:
単純に悪用を防ぐためです
普通、心配であれば
詳しい人と一緒に来店してもらうのが一般的ですよ
No.3
- 回答日時:
契約書と言ってもね、キャリア側が制定した諸条件を契約者が同意するかどうかだけですので、
仮に契約者が不利な条項で有っても二者択一なんですよ、
同意できなければ回線の契約が出来ないだけです、
持ち帰りが出来ない理由、
双方が合意して作成したものでは無いからです、
其の書面はキャリアの所有物です、
契約者へ同意の意味を含めての署名を求めるだけの物ですから、
しかし、ショップ店員も驚いたでしょうね、
サインの前に、一度持ち帰って納得すれば再度訪問と言う質問者には、
まぁー、契約者も色々なのは解りますが。
No.2
- 回答日時:
契約の条項を理解したうえでこそ、契約に必要な合意があるということです。
あなたの言い分はもっともなことです。別に機械を持ち帰るとは言っていないのでしょう?
おそらくは、携帯ショップ側の事務処理の手続きに関する理由からかと思われますが、客を機械的に処理すると言うのはいかがなものかと思いますね。
しかしながら、一般的な店舗での客とのやり取りというのは、お店が申込の誘引を行っていて、客が申込むという形を取り、承諾するかは店の自由という法律上の構造であると考えられますから、店の決めた方式でないと契約しませんというのは可能です。客は契約しなきゃ損はしませんしね。詳しい人を連れて言って買い物をするしかありませんね。
日本の通信に関する事業は時々ほんとに小ズルいと思うことがありますね。どうにかならないものでしょうかね。
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