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夫の貯金は、夫の死後、いくらまでなら非課税ですか?

A 回答 (4件)

相続税の事ですか?


基礎控除額・・・3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
これは貯金だけでなく、ご主人名義の財産 動産・不動産などすべて合算した金額です。
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相続資産の総額と相続人の人数で決まります。


貯金だけでは何とも言えません。
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貯金自体の課税・非課税は生きて居ようと、


死んで居ようと同じです。
相続税の話なら、貯金だけでは決まりません。
相続額全てと、相続人の人数で変わります。
詰まり、質問文だけでは判りません。
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なんの税金が非課税かとお聞きですか。



死後というのだから相続税かと思いますが、相続税は預金だけで判断するのではありません。
現金はもちろん株券や宝石金属書画骨董類、また不動産その他あらゆる資産を合計して、

3,000 万 + 600万 × [法定相続人数]

以下なら相続税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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