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保証品がとれず保証会社がとおらない為、緊急連絡人のみで大家さんがOKをしていただき契約前の段階ですが、
この場合は、どこまで緊急連絡先人に責任がかかるのでしょうか。

A 回答 (5件)

家賃は、生活保護費の中に入ります。


役所から直接家主に送金や、家賃を保護費と一緒に払われて自分で支払う方法。
自治体によって変わりますので、役所で聞くのが先決です。
私の自治体では、家賃補助の限度は一人生活で32,000円です。
*役所から非生活保護者に、いつでも連絡が取れることが条件です。
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緊急連絡先人は、家賃滞納又は連絡が取れない等の場合に緊急連絡先人が借主に滞納家賃の支払いを即すこと。

又、連絡が取れないときは緊急連絡先人が借主を探すことになります。
 緊急連絡人は、法的には責任がありませんが、大家及び保証会社の間であなたのことを取り持つことです。
 つまりは、借主に何か不幸が起きた場合に備えて身内等に連絡が取れるように願っていることが有ります。
あなたが家賃等の滞納した時のことを思うのであれば、OWの相談して、家賃の代理納付をして貰うこともできるかと思います。大家が代理納付を承諾すれば、家賃はOWがあなたに代わって大家に振り込みます。
 生活保護法では、如何なる理由があっても既に給与受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押さえられることなない。
法第58条(差押禁止)
あなたが被保護者でいる間は何人(債権者)も保護金品を差し押さえることはできなくなります。
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賃貸アパートの大家をしています。



生活保護世帯の場合 家賃滞納については 福祉(市役所の福祉課)と相談することによって
生活保護費の差し押さえをしてもらえますので 家賃についての保証は 必要としていません。
(差し押さえられることになって あなたの生活が困窮しても
 基本的に 福祉も 自己責任ということで お話をされると思います。)

緊急連絡人の方には 万が一の場合 ですね。
最悪 孤独死の際の 警察への対応 ご遺体の引き取り です。
また 長期入院により アパートを解約する際の 荷物等の搬出等を お願いしています。
(社会復帰が困難な病気の場合 福祉があなたの次の落ち着き先を探すようになりますので
 自動的に アパートは解約になります。)

生活保護世帯の受け入れを承諾する大家は 経験がある方が多いので
直接 お伺いすれば 答えていただけますよ。
その上で 緊急連絡先になってくださる方に 説明し お願いなさったほうが いいと思います。
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保証人ではないので、あくまで緊急時の連絡先でしかありません。


連絡先なので家賃の滞納とかは関係ないです。
病気とか火事とか行方不明の時とかです。
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万一の時は


全て、じゃないですかね
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