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クリニックにて、脊髄の病気で点滴してまして、820円取られてます。
その他に風邪を引いたので診てもらい、お薬を処方されました。

その次々回に「特別疾患管理料」として、月二回680円とります、と言われました。
脊髄の点滴の他に風邪を引いたから、「特別疾患管理料」を取りますと言われました。

この「特別疾患料」を調べると18点と書いてありました。
18点で680円にもなるのかと…納得いきませんが。
そうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

特別疾患料の算定基準は


診療所の場合:225点
許可病床数が100床未満の病院の場合:147点
許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合:87点
これらの点数 10円/点 で計算されます。
質問者様の医療費負担 が 3割 で、上記の診療所の場合ですと
2250円の3割=675円(1円の単位切り上げ) で680円となりますが
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この回答へのお礼

ありがとうございます。225点でしたね。
「風邪」なのに、この「特別疾患料」をとっていいのですか?

お礼日時:2017/06/28 21:27

風邪とだけでなく、カルテには病名が記載されていますからその病名を、主治医にお尋ねになったら


如何ですか。

特別疾患料の対象疾病
・結核 ・悪性新生物 ・甲状腺障害 ・処置後甲状腺機能低下症 ・糖尿病
・スフィンゴリピド代謝障害およびその他の脂質蓄積障害 ・ムコ脂質症
・リポ蛋白代謝障害およびその他の脂(質)血症 ・リポジストロフィー
・ローノア・ベンソード腺脂肪腫症 ・高血圧性疾患 ・虚血性心疾患 ・不整脈 ・心不全
・脳血管疾患 ・一過性脳虚血発作および関連症候群
・胃潰瘍 ・十二指腸潰瘍 ・胃炎および十二指腸炎 ・肝疾患(経過が慢性奈者に限る)
・慢性ウイルス性膵炎 ・その他の慢性膵炎 ・思春期早発症 ・染色体異常
・単純性慢性気管支炎および粘液膿性慢性気管支炎 ・詳細不明の慢性気管支炎
・その他の慢性閉塞性肺疾患 ・肺気腫 ・喘息 ・喘息発作重積状態 ・気管支拡張症
の以上です。

最後の方の 『単純性慢性気管支炎および粘液膿性慢性気管支炎 』以降が該当しておいるのでは
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。
そうだと思います!
喉が痛いとも言ってなく、喉も痛くないのに、喉が真っ赤とで、喉の薬など8種類も出されました。

本当にご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2017/06/29 08:18

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