A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
例えば、Yは甲土地の登記簿上の所有者であるXから賃借りし、甲土地上に乙建物を建てたとします。
ところが、甲土地のZからXへの所有権移転登記の原因となった売買契約は、Zが認知症により意思能力がない状態でなされており、売買契約は無効となります。Xが移転登記に必要な書類を偽造して登記申請をしたことによる虚偽の登記だったとします。登記に公信力はないので、Yが甲土地の所有者をXだと誤信したとしても、Zは所有権に基づきYに対して乙建物の収去及び甲土地の明け渡しの請求をすることができます。しかし、Yは賃借権の取得時効の要件を満たす場合は、賃借権をZに主張して、乙建物の収去及び甲土地の明け渡しを拒むことかできます。
No.3
- 回答日時:
賃借権は物権ではなく債権なので時効取得はできません。
ただし、不動産賃借権については時効取得できるという判例があります。http://www.retio.or.jp/info/pdf/69/69_08.pdf
時効取得するのは不動産賃借権であることをお間違いなく。自分の土地になるのではなく、借りる権利が取得できるということ。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/07/07 14:40
ご回答ありがとうございます。賃借権を取得できるということは所有者が賃貸契約を解約、明け渡しを要求しても、そのまま借り続けられるということでよろしいですか?
No.2
- 回答日時:
まさか! それでは借地ではなく 20年ローンで土地を買ったことになってしまいます。
20年以上地主から地代の請求がなく、よって支払いも行なっていなかったので親かご先祖様の土地だと認識しており、家を建て替えようとか不動産を売却しようと思って法務局に行ったら借地だった! というケースを想定したものです。
No.1
- 回答日時:
>借地に家を建てて地代を払いながら20年間住み続けていると自分の土地になるということですか?
地代を払わず、地主からも要求がないまま20年住み続ければ、自分の土地になるという事です。
借地であるとお互いが認識していたら時効は発生しません。
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