A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
回答 No.6 さんがきちんと整理して述べられていますが、労働者災害補償保険法による障害補償年金などの件は、ここでは、あえて触れないほうがよろしいかと思います。
無用な混乱を招きかねないためで、基礎年金制度による障害基礎年金(国民年金)と障害厚生年金(厚生年金保険)に絞り込んで考えたほうが良いでしょう。
既に回答 No.5 でもさらりと触れましたが、20歳以前から何らかの障害を持つ人に対しては、特別児童扶養手当や障害児福祉手当が、成人前に支給されます。
これは、事実上、成人後に「20歳前初診による障害基礎年金」を受けられることを意味します。
旧法(昭和61年3月までの、基礎年金制度成立前の年金制度)でいう「障害福祉年金」に相当するもので、当然、福祉的給付としての側面も持っています。
ただし、基礎年金成立後、障害基礎年金は「保険料の納付」と引き替えに受けられることになったため、この「20歳前初診による障害基礎年金」は、いわば「福祉的な特例」のようなものです。
いずれにしても、言い方は適切ではないかもしれませんが、まがりなりにも、障害年金を受けられるしくみとしてはきちんと用意されているわけで、特別児童扶養手当や障害児福祉手当との連続性を考えるかぎり、現行のままでも支障はありません。あえて18歳以上から障害年金を‥‥とする必要はないのです。
障害厚生年金にしてもそうです。
厚生年金保険の被保険者は、年齢の上限(原則、70歳未満が上限)はありますが下限はないため、厚生年金保険の被保険者であるときに初診日がありさえすれば、20歳未満でも障害厚生年金を受けられ得ます。
さらに、国民年金第2号被保険者でもあるため、その障害等級が1級または2級であれば、成人後の障害厚生年金と同様、1級または2級の障害基礎年金も併給されます。
これは「保険料(厚生年金保険料として)の納付」が行なわれているからです。
要は、結局は「保険料の納付」ということが前提になるわけですから、いかにして「保険料の納付」といった「義務」を果たさせることができるか、あるいは、「免除」時における「国が負担する部分の財源」をいかに確保できるか、ということに尽きてしまいます。
ところが、特別児童扶養手当や障害児福祉手当といった他法との整合性も問われてきますから、手当の支給の対象となる児童の年齢の定義なども、大きく変えてゆかなければなりません。
つまり、実際には、年金制度だけ考えていれば良いわけではなく、決して、一筋縄ではゆきません。
とすると、現行法ではほんとうに不都合なのか?
既に書いたように、私としては、決してそうは思いません。むしろ、恵まれているほうだと思っています。
それよりも、障害基礎年金に3級が存在しない、ということのほうが、不合理な気がしてしかたありません。
なぜ3級が存在しないのか? そのことを問題提起してみても良いのではないか?、と思います。
No.6
- 回答日時:
> これ聞いてどう思いますか?
以下の事から、そもそもの質問が何かの勘違いから出てきたのでしょうね。
1 「障害補償年金」「障害年金【通勤災害】」など
労災保険法による年金給付名であり、被災した労働者の年齢に関係なく支給されます。
詳しくは厚生労働省の公式案内↓を
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
2 「障害厚生年金」
厚生年金保険法による年金給付名であり、給付条件には『20歳以上』という年齢条件は定められていない。
http://www.kamei-sr.jp/category/1207641.html
3 「障害基礎年金」
年金保険料を納めていない者に受給権ナシ!
但し、国民年金には福祉年金と言う側面もあるため・・・他の方が書かれていますように20歳前に障害を負った方に対しては必要な公的給付が行われている。
No.5
- 回答日時:
他制度で障害年金に代わるしくみが障害児に対してきちんと用意されていますから、直ちに変えるべきようなものだとは思いません。
障害児を持つ親に対して支給される特別児童扶養手当であったり、障害児本人に対して支給される障害児福祉手当といったものが代表的ですが、認定基準なども障害年金とほとんど同一です。
特別児童扶養手当用の診断書を、障害年金(20歳前初診による障害基礎年金)の新規請求時の診断書として流用することもできる、という決まりもあります(あまり知られていないと思います。)。
ですから、ほかの回答にもありますが、事実上の不都合はないのです。
そのほか、高等教育への進学率が上がっていますから、義務教育卒業以上あるいは高卒以上という早期からの国民年金加入にすると、国民年金保険料を納められるだけの収入がないままで加入しなければならないということになってしまいます。
同時に、国民年金の給付(支給)のため費用の2分の1は国が負担する、という決まりになっているわけですから、財源も必要になってきます。
まさか、税金の負担を求めないままやるわけにはゆきませんから、その元手となるべき税金をアップさせたりもしなければならなくなります(消費税率がさらに上がるような可能性すら出てきてしまいます。)。
要は、障害年金という「権利」を主張する以前に、その元手となるべき財源を本人自身ももっともっと負担しなければならなくなります。
負担という「義務」がきちんとはたされて、初めて「権利」を主張できるわけです。
義務をきちんとはたすことができないような人が権利ばかり声高に叫ぶのは、いかがなものかと思います。
現状では、既に書いたように保険料の負担がむずかしい状態です。
つまり、いまでさえ「義務」をはたしにくいわけです。
もしも質問者さんがおっしゃるように加入年齢を下げたら、そのような「「義務」をはたすことがむずかしい人たち」がもっと増えていってしまいます。
となると、年金制度としては、かえって厳しいものになりかねません。まだ現行制度のほうがマシなのです。
No.4
- 回答日時:
>なぜそうするわけにはいかないんでしょうね?
国民年金の加入が満20歳からだからです、年金未加入の者に年金を支給するわけにはいかない。
現行でも、遺族年期のこの加算が付くのは18歳まで、一人親に支給される児童扶養手当も子が18歳まで。
子が一定の障害がある場合には20歳になるまで特別児童扶養手当支給されているので、20歳から障害年金でも特段の不都合は無い。
18歳から全員国民年金加入にする事の不都合の方が大きい。
No.3
- 回答日時:
うん。
どうせなら国民年金も加入期間を15~65歳に広げればいいんだよ。
それなら、15歳以上からでもかまわない。
ヨーロッパでは子供の時から加入の国もあるよ。
大人がどうのって関係ないよ。
加入して保険金を払うのがいつからか?
がポイントですよ。
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