はじめまして。お忙しいところすみません。下記2点についてお伺いしたいです。
●就業規則について
正社員として就業をして10年以上たちますが、未だに就業規則を見せてもらえません。
(金庫に保管してあるとか、契約している社労士が持っていると言って、社内に置いていないと言われます)
この度退職をするため、提示を求めたところ、「契約している社労士から取り寄せる」ということで、
申し出をした日から土日(当社の営業日以外)を含め4日後には会社に届くと言われました。
※会社からこの社労士事務所までは、電車+徒歩含め30分圏内です。
この場合、提示された就業規則は有効なものになるのでしょうか?
※この申し出をした管理部長・代表取締役・社労士以外に、この就業規則を見たものは未だおりません。(他部署の幹部含め)
※今回、退職をする際に①みなし残業を超えた分の残業代支払いの請求を申し出中②有給の換算方法が不明な点③有給消化をして退職をしたい旨申請中(退職日未定)です。その為、①~③に対して質問状を出しておりますが、その回答も保留。
それなのに、早急に退職届を出すように強要されました。
退職の申し出は上司に3ヶ月以上前にしており、退職届を提出するのかどうかも、就業規則を見ていない為、判断が付きませんでした。その為、就業規則を提示してくださいと求めたという経緯です。
(退職届は『退職日未定』として一次提出をしております)
●役職手当について
現在「係長代理」として5年ほど前から任命を受けております。
但し、「係長」の役職者は当社にはおりません。(一体、誰の代理なのか不明です)
※役職手当(係長代理)は、その下の主任手当と同等になります。
実質上、名刺や社内外に出す文書、社内からの呼び名も「係長」となっております。
この場合、役職手当は「係長代理」としての手当てになるのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ございません。
ご回答を頂けると幸いです。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> ●就業規則について
1)他の方が書かれておりますように周知義務を欠いてはおりますが、周知していない事の一点だけでは無効とはなりません。一応は有効と考えた上で、その後の行動を執った方が良いと思います。
2)「就業規則」だけの閲覧要求ではなく、賃金や労働に関する社内規定のすべてを要求しないと、会社に対する質問事項①から③に対する会社の回答が正しいのかは判断できないと思います。
> ●役職手当について
その会社での正式な役職(職位)が「係長代理」として取り扱われており[対外的な呼称は別の問題]、何らかの規定により「主任」と同額で手当てが定められているのであれば、「係長」の役職手当額を請求するのは困難と考えます(会社が支払うのは任意だけど)。
> 但し、「係長」の役職者は当社にはおりません。(一体、誰の代理なのか不明です)
会社内に「係長」が現時点で存在していなくても、「係長代理」は職位と権限を表すものなので問題はありません。
明確なご回答、ありがとうございました。社内規定の開示請求もすることに致しました。知識が無いと色々と損することが分かりました。本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
労働基準法106条 ※…の部分は元の条文を省略した部分です
使用者は、この法律及び…就業規則…を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
要するに、
①各作業所の見やすい場所に掲示または備え付け
②労働者に書面をコピーして渡す
③その他厚生労働省令で定める方法(労働者が誰でもアクセスできるコンピューター等への保存など)
というようなことが使用者には求められています。
朝礼で説明するとか、要約した要旨を配布するなどの周知では不十分で、全文を周知しなくてはなりません。
内容を変更した場合も、そのつど変更を上記の方法で周知しなくてはなりません。
つまり、貴方の会社は、この労基法106条の義務に、違反していることになります。
就業規則自体の有効性はまた別の要件ですが、社労士が管理しているということであれば、適法に作成されていると思われ、おそらく内容は有効なものでしょう。
一方、役職名はそれぞれの会社の自由です。
どの役職にいくらの手当をつけるというのも、就業規則(もしくはそれに基づく賃金規定等)の内容ですので、規定を確認してください。
No.2
- 回答日時:
・就業規則について
↑
入社時に確認すべき話でしたね。
あるのは事実でしょうし、4日掛かっても何の問題もありません。
見せられていないは違法でもありません。
ただの周知の問題です。
・役職手当について
通常の会社なら、管理職とは課長以上を指すもので、係長(ましてや代理?)などという役職に手当のつかない場合が普通です。
あるだけマシではないでしょうか?
今更その手当の多寡について議論しても仕方のないことです。
不当ではありません。
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