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現在、退職しようと考えている者なのですが、その旨を伝えたところ「退職の場合は、退職届が受理された日から15回の出勤がなければ給与は支払われません」と言われました。

精神疾患により、15回の出勤と考えると死んだ方が早いなあ、など考えるほどの状態ですので、このままだと、給与は支払われません。

支払いを要求する場合の効果的な方法を教えてください。

A 回答 (4件)

もしそうなった場合、労働基準監督署に相談された方が良いと思います。


会社で定めている労働規約よりも法律が優先するので、監督官庁の役人に相談するのが良いです。
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退職は2週間前までにというのが世の中の決まり。


でも会社の規定で○ヶ月前までにというものもある。
休んだ日を減給するというのはわからなくもないですが
この15回以外の出勤分も給料を支払わないというのは問題だと思います。
あと、有給は使えないのでしょうか?

労基でそのへんのところを確認して
あなたに正当性があると確認できたら
会社に言えばいいと思います。
それでも進展しないなら
退職後、内容証明で請求し、
それでも支払ってくれない場合は
金額にもよりますが少額訴訟で決着するのが早いですよ。
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死んだ方が生命保険料が結構もらえますよ。


そっちの方がお得かも。
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民法第627条の規定では「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」とありますので、退職する2週間前までには退職の意向を明らかにしないといけません。

ですが、退職すると申し出た翌日から出社しなくてもよいということではなく、雇用の契約が終るまでは勤務する必要があります。でないと欠勤となり、給与は支払われないかもね。

> 支払いを要求する場合の効果的な方法を教えてください。
規定どおり出社して働くことです。働かずして給与はもらえませんよ。
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