No.4ベストアンサー
- 回答日時:
[いろいろな証明を取るのにかかった経費や振り込み手数料などは控除はできないのでしょうか]
と言われるのは、相続したファンドを売却した譲渡所得の計算上、取得費として控除できないか?
という質問ではなく、「相続税の計算上、控除ができないか」という質問だと推測します。
相続税法では債務控除という控除があります。
プラスの財産とは別に、被相続人がマイナスの財産を持っていたら、これを控除するという事です。
例としては葬儀費用、死亡後に請求される入院費用、水道光熱費の未払い分、固定資産税の未払い分などです。
ここで「いろいろな証明」「振込手数料」が何のためのものかがポイントです。
死亡した際の診断書料、戸籍の発行にかかる費用などは、上記債務に入れてよいでしょう。
また、故人が残した借金の返済をするさいの振込手数料も、債務控除額に入れるべきです。
「手引き」というのは相続税の申告書の作成手引きでしょう。
けっこう細かく記載されてますが、お聞きになられてるような部分は詳しくかかれてないのです。
私は「葬式をあげるために必要な出費」は葬儀費用として良いと考えてます。
ちょこまかと数百円、数千円という出費があるのが通常です。
「相続発生がなく、葬儀をあげることがなかったら、このような出費とは無縁だった」という出費は、葬儀費用で債務控除額に含めて良いでしょう。
なお相続税には経費という概念がありません。
人の死亡=相続発生なので、仮に「相続のための経費」というと、殺し屋を雇った費用が経費だという話になってしまいます。
もうだめだ、となっても病院で治療を受けるのですが、これとて「死亡させるための経費」ではない。
しかし「葬儀を上げるための経費」は必要です。
そしてこれを「葬儀費用」として、既述の債務控除額に含めるわけです。
ついでに言います。
香典返しの購入費用は葬儀費用には含まれません。
理由としては、貰った香典は「収入」として把握しないので、それに対しての返礼は「経費としない」という理屈からです。
>相続税法では債務控除という控除があります。
プラスの財産とは別に、被相続人がマイナスの財産を持っていたら、これを控除するという事です。
例としては葬儀費用、死亡後に請求される入院費用、水道光熱費の未払い分、固定資産税の未払い分などです。
ここで「いろいろな証明」「振込手数料」が何のためのものかがポイントです。
死亡した際の診断書料、戸籍の発行にかかる費用などは、上記債務に入れてよいでしょう
hata。79さんありがとうございます。
葬儀の費用は知っていましたが、入院費用も負債に含んでいいのですね!☺
では、老人ホームの最後の支払いも含めてよいということでしょうか?戸籍謄本も本籍を数回変わっていますので何通も要りましたし、銀行の残高証明も相続人間でやりとりする書類の書留なども頻繁で、積もり積もると馬鹿にできない額になりました。
どこまで認められるかはちょっとわかりませんが、可能性があることを知ってよかったと思います。
No.5
- 回答日時:
老人ホームの最後の支払いも含めてよいです。
立派な債務です。
戸籍謄本や相続人の住民票、印鑑登録証明書、銀行の残高証明などは、相続税の申告以前に遺産分割協議に必要なものです。
厳密にいえば葬儀費用とはなりません。
被相続人の死亡によって発生する費用ですから、被相続人が負担しても良いものだという考え方もあるでしょう。
1 遺産分割協議時に、これらの手続きを負担した人に「事務費用」として渡す。
遺産のうち預金からもらうのではなく、香典からもらうようにする。
故人の残した負債として、相続財産から控除するさいには、申告書明細に記載するのに、ちょっと困ります。
2 いっそ「葬式費用」に加えてしまう。
葬式費用のうちにその他雑費をこさえていまうのです。
税務署の調査官も正論を唱えて否認はしないはずです。
彼らが注目するのは、香典返し費用が葬儀費用になってないか、お墓や仏壇の購入費用が葬儀費用となってないかです。
ポイントがあるのです。
わたしなら「2」を選択します。
何度もありがとうございます。
>2 いっそ「葬式費用」に加えてしまう。
そうですね、ご提案のようにしようと思います。超高齢で亡くなりましたので、特に香典はありません。
とても参考になりました。お礼申し上げます。
No.3
- 回答日時:
>税務署に尋ねましたら、小数点以下は
>切り捨てだそうです。
そうですか。それは申し訳ありませんでした。
本来の解約時との譲渡所得額とは違うんで
すね。少し得なんだぁ~A^^;)
>証券会社ごとにできるのですよね。
とは思いますが、相続税、諸経費も
各相続財産の按分値で差し引く必要が
あります。
>すべての口座の利益と相殺する必要は
>ないと以前言われました。
A証券の手数料をB証券の譲渡所得から
引いてよいとはならないと思いますけどね。
例えば、ABの不動産の相続し、Aだけ
売って、譲渡所得が出た場合、Bの分の
相続税を譲渡費用として差し引いてよい
というわけではありませんから。
私は父親の株を相続後売却した当時は、
全然意識していませんでした。
考えてみると結構な節税になったんだと
ちょっと後悔しています。
>他に収入がない者の場合、下手に申告する
>と社会保険が上がるとか言うことはない
>ですね?
残念ながらあります。
証券会社の口座が源泉徴収有りの特定口座
なら、確定申告の必要はありません。
しかし、この相続税や経費を計上するために
確定申告する場合は、国民健康保険の保険料
に大きな影響を与えます。
要は確定申告した所得は、国保の保険料の
算定基礎値となってしまうからです。
他に収入がない方なら、国民健康保険に
加入されている可能性大ですね。
そうすると、翌年の保険料に影響します
ので、その兼合いで確定申告するか否かを
決めた方がよいと思います。
>しかし、この相続税や経費を計上するために
確定申告する場合は、国民健康保険の保険料
に大きな影響を与えます。
要は確定申告した所得は、国保の保険料の
算定基礎値となってしまうからです。
やっぱりそうですか!では、申告できません。(;゜ロ゜)
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
ご愁傷さまです。
評価額は四捨五入で計算します。
いずれにせよ、保有していた金融機関から
証明書を出してもらう必要がありますから、
それに従うのが一番です。
注文金額と合わない場合は、計算時に口数を
1口減じるといった規則もあるので、
金融機関が出す証明書に合わせて下さい。
>経費や振り込み手数料などは控除は
>できないのでしょうか?
相続税での申告はできません。
しかし、相続後、解約するなどして、
利益が出た場合は、確定申告で
相続税やその他手数料を経費として
差し引いて申告することができます。
申告分離課税で源泉徴収された所得税
住民税の還付ができますので、相続が
済んだあとでじっくり検討して下さい。
がんばって下さい。
>いずれにせよ、保有していた金融機関から
証明書を出してもらう必要がありますから、
それに従うのが一番です。
ご回答ありがとうございます。残高証明をとりましたが、ファンドの場合は死亡日の値段と口数を表記してあるだけです。自分で計算して評価額を出しました。
税務署に尋ねましたら、小数点以下は切り捨てだそうです。
>
しかし、相続後、解約するなどして、
利益が出た場合は、確定申告で
相続税やその他手数料を経費として
差し引いて申告することができます。
そうなのですね。それは証券会社ごとにできるのですよね。すべての口座の利益と相殺する必要はないと以前言われました。
他に収入がない者の場合、下手に申告すると社会保険が上がるとか言うことは」ないですね?
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