
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> 契約書は売主側に断然有利な条文が書かれているかと思います。
市場により、一概には言えません。
売手市場であれば売主が有利で、買手市場であれば買主が有利と言うのが、一般論でしょう。
売手市場を例に挙げれば、買いたい人がいくらでも居る中で、何も売主が不利な条件で売買契約する必要はないワケですが、買手市場であれば、その逆の理屈になります。
むしろ、どちらかと言えば、買主が強いケースの方が多く、海外でも「Buyer is king(買主は王様)」などと言います。
実際にも、買主が「値引きして」と言うのは日常的ですが、売主側が値上げ交渉するのは至難です。
だた、いずれにしても、多少は有利に出来ると言う程度で、断然有利と言うほどのことはないですよ。
法律上も、契約に際しての当事者の立場は「対等」としています。
> なぜならメールだと相手に考えてしまう時間を与えるからです。
それも疑問で、一概には言えません。
そもそも、これも法律では、契約は口頭でも有効とされており、契約書自体は、それほど重要では無いとも言えます。
なぜなら、いかに契約書があっても、法令や商慣習から著しく逸脱した契約は無効になりますので。
あるいは、一過性の契約であれば良いですが、取引や契約の根底には「信義則」「商道徳」などと言うものがあり、信用や信頼が重要です。
更には消費者保護の観点から、商品にもよりますが、クーリングオフなどの制度もあって、性急に契約を取り付ける意味も、余りありません。
それなりのビジネスマンには、まず通用しない考え方で。
少なくとも私なら、「こういった商品は、契約を急ぐ業者も多いですが、私どもは周囲とも相談など、ゆっくり検討して戴いて、納得の上でお買い求めいただきたいと考えています。」みたいな売主から買いますし、私が売主なら、そう言う営業トークで、信頼を得ることを目指します。
あまり健全な発想とも言えませんし、むしろ信頼を損ないかねませんので、堂々と提示して、ゆっくり吟味して貰い、相互に納得できる契約を目指す方が、利益に繋がると思いますよ。
言い換えれば、後日にトラブルや疑義が生じ、裁判沙汰などになると、目も当てられません。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/07/14 14:08
回答ありがとうございます。
おっしゃる内容に賛同いたします。
また、「こういった商品は、契約を急ぐ業者・・・
非常に参考になります。
No.2
- 回答日時:
消費者契約法が変わりました。
片方に有利なように書かれた契約書は、契約そのものが無効になります。法的に公平な契約書を作成するようになりました。ですので、どちらに有利になるように書くとかは考えない方が良いです。No.1
- 回答日時:
相手次第では?
私が買主なら、事前に契約書の交付を要求し、時間をかけて中身を精査したうえで署名押印すると思います。
「契約書は売主側に断然有利な条文が書かれているかと思います」
ケースバイケースですね。
確かに売主優位の内容もありますが、それを踏まえて売買価格が決定されているはずです。どちらかが一方的に有利だと、そもそも契約が成立しないでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/07/14 12:16
回答ありがとうございます。
>事前に契約書の交付を要求
私も、ある店で高い買い物をするにあたり事前に契約書を
プリントしていただき、持ち帰り出来ないか聞いたら、無理だと言われました。
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