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詳しい方がいればおねがいします!
これって違法じゃないんですか?
結婚式場でアルバイトをしています。

ブライダルの専門学校にかよっていて、インターンシップとして、そのアルバイトが単位になるという、特殊な感じです。

私のアルバイト先は朝8:30〜23:00で、休憩はごはんを食べる時間だけです。
それも15分程度が2回だけです。

正直いって行きたくないです。
ずっと立ちっぱなしの動きっぱなしで次の日が学校なのにとてもつらいです。

違法なのかどうかききたいです

A 回答 (7件)

はじめまして,元総務事務担当者です。



#2~4さんのおっしゃっているのは、ここに書かれているような労働条件は労働基準法に違反しているというものですね。ところがインターン生(研修生)は労働者かどうかがグレーゾーンなのですよ。たとえば、企業に実習にきても見学の要素が強ければ労働者ではないでしょうし、義務制の教員免許条取得のためには介護施設などに1週間実習をしなければならないのですが、これも労働者とは言いがたいです。

インターン生にが労働者かどうかについては、平成9年9月18日基発第636号(労働省の行政通達)に規定があり、簡単に言いますと、(1)使用者との間に指揮命令関係があるかどうか、(2)インターン生にやらせた作業が企業の利益につながったかどうか、等により判断されることになります。

おっしゃられているような内容ならば、労働者になります。それならば、休憩時間が15分×2回は違法ですし、1日8時間を超える時間については割り増し賃金が支払われていなくては違法です。実態をきちんと資料とともに整理して、一度、労働基準監督署にご相談されればいかがでしょう。
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インターンシップであれ、(書面で取り交わしをしているかどうかに関係なく)その結婚式場と雇用契約※をしていると見なされます(賃金を得ていますよね?)。

そうすると回答No.4にあるように、実働時間が8時間を超えると(8時間以外に)1時間の休憩を与えなければ労基法に違反します。

※雇用契約とは、労働に従事する約束をし、相手はそれに対する報酬(賃金など)を与えることを約束することです。無給なら話は違ってきます。
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アルバイトとはいえ研修も兼ねて授業の一環と言う考え方なのでは?単位が取れるのであれば


まさしく研修ですよね。お金がもらえるだけ有難いと言うところなのでは?
どおしてもフニ落ちないのであれば
学校の相談員がいませんか?お訪ねになられれば良いと思います。
後は労働基準協会か監督署にお聞きになってください。
もしかしたら管轄が違う可能性もありますが。
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労基法34条に違反している可能性が


あります。
つまり違法である可能性があります。

第34条  
1.使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、
八時間を超える場合においては少くとも一時間
の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

3.使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
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どういう流れで、こんな長時間になったのでしょうね。

会社の担当と勤務時間の相談した方がいいですよ。
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拘束時間長すぎでしょ。

違法ですよ。
学校と式場は系列なのですかね
会社に勤務時間の調節申し出た方がいいです。
改善されないなら労基に相談。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます!
系列というわけではなく、求人が来たところに行くというものです。でも私のところは求人がきておらず、労働時間がわかっていません

お礼日時:2017/07/16 22:56

違法ではないでしょうね。



あなたは、その結婚式場と雇用関係を結んだ労働者ではないので、労働基準法には守られないでしょう。

あなたのその「作業」は、学習の一環という位置づけなのでしょうね。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます!
アルバイトでは雇用関係ではないということですか?

お礼日時:2017/07/16 22:57

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