A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
労基法に反していますね。
1 法律上は6か月を経過する7月16日に付与しなければならない。他の方が一部指摘しているように、一斉に付与するというのであれば前倒しで無ければダメ。
⇒例えば↓の「有給休暇の原則」
http://yhlee.org/wp/yukyuhuyo/
2 何らかの理由で7月末(若しくは8月1日)付での付与が適法だったとしても、付与日に於いて在職している者には有給の利用権はある。よって「8月も勤務云々」が在籍の事ではなく出勤の事を言っているのであれば違法な事を言っていることになる。
No.4
- 回答日時:
>会社によって違うのかと思っていましたが、労働基準法は全会社共通ですよね・・・。
労働基準法は最低のライン。会社によって条件は違う。
σ(゚∀゚ )の職場の場合、採用時に有給休暇10日付与。
そして4月1日か10月1日のどちらか、採用から6ヶ月を超えない日にまた付与。
1月採用なら4月1日、5月採用なら10月1日に付与と言うことになってる。
(ただ残念なことに、実際問題として休めないんだなぁ。部署によっては休めるんだけど)
No.3
- 回答日時:
労働基準法第39条の規定です。
(年次有給休暇)
第三九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
ここに、「雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して・・・」と記載されています。
すなわち、あなたに合わせれて考えると出勤条件をクリアしていれば、7月16日に最初の年次有給休暇が付与されなければなりません。
通常は、4月1日採用者が大半と思いますので、他の方々への付与日を合わせるための調整は、労働者に不易とならないように会社側が調整をすることは可能です。⇒最初の付与はあくまで雇用日から半年を経過した日に付与です。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/07/18 04:35
有難うございました! 以前勤めていた会社ではそのように扱ってくれたので、会社によって違うのかと思っていましたが、労働基準法は全会社共通ですよね・・・。
あらためて今の会社に問い合わせてみたいと思います。
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