プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは質問させていただきます。

生活保護を需給中なのですが、三ヶ月(3.4.5.6月)入院しました。そして今回保険金が92万円支払われたのですが、市に収入申告をして返還すると思うのですが。控除されて自分の手元に入るお金は、保険金収入の基本控除額の8,000円×4ヶ月の32000円だけなのでしょうか?
入院時に自己負担していた預かり金管理費(月3000円程度)や支払っていた保険金の掛け金は控除されないのでしょうか?
入院するにあたって、保護費が入院基準になりクレジットカードの支払いが足りずにリボ払いにしています。
なのでなるべく多い額が手元に残るようにしたいのですが、基本控除以外で申請できる控除があれば教えていただきたいです。
また今回のケースワーカーの方が基本控除等の知識が無く、調べてみますとあいまいな返事をされたのですが、もし控除金がもらえないとなった場合、どうすればよいでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

追伸ウミネコ104です。

返答ありがとう。
 あなたの現状が分からないの適切な対応ができませんので、表面的でしか回答することができません。

 担当cwが新人等で保護制度に詳しくない場合は、cwを指導するSV(指導員)か係長と相談をすることですが、担当cwは上司から言われているかと思います。

 あなたの地域が分かりませんので、生活保護問題対策会議のホームページを閲覧すると、あなたの地域に対応する支援者に連絡することができるかと思います。

 生活保護問題対策会議
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/
事務局TEL06-6363-3310

 地域の弁護士等の支援者がほとんどでが、民間団体も含まれています。

追伸ウミネコ104です。NO2 でも述べましたが、保護停止処分することになりるかと思います。
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この回答へのお礼

何回も返答ありがとうございます。保護停止にできればしたいのですが、担当CWに聞いてみるしかないですね。。。弁護士の方にも相談できたらしてみます。

お礼日時:2017/07/19 07:25

追伸ウミネコ104です。

NO1の続き
 保険金入金月が収入認定月になりので、入金月以降の保護費は返還しても入金月以前の保護費を遡及して返還することはないと思います。
92万円はあなたの世帯の保護費をうわまることになり、一時保護停止で、手持ち金が保護費の50%以下になると保護の再開をする場合もあります。
保護停止
あなたの世帯の保護費が数カ月の最低限度の生活ができる被保護者は一時保護停止して手持ち金が保護費の50%以下になると保護の再開ができる様になります。
国保加入・国民年金加入等する必要があり、高額医療費とで手持ち金がなくると保護の再開をすることになります。
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あなたが、被保護者となりる以前か以後かわかりませんが、原則保険の入院給付金は収入認定されます。


保護開始決定後の担当cwから保護生活をするうえの説明があったかと思いますが、保険料の他に必要経費として認めらるものと自立更生費として別に認めている項目があります。
あなたの世帯員に義務教育中又は高校就学中の将来に必要と認めれる教育資金などや家電製品・家具類などまたは自立更生費として必要な額はOW(福祉事務所)が要否判断して決定することになります。
社会通念上収入として適当でないも。としてえ生活保護手帳の保護の実施要領に規定している。第8収入認定について、詳細に規定されている項目がありますので詳しくは担当cwに尋ねることです。

⑴保険料の掛け金
⑵入院及び入院中の生活必需品の購入費など(領収書かレシート類)
⑶見舞い金
⑷第8収入認定 第8-3収入として認定しないものの取扱い
⑸教育資金などや家電製品・家具類などまたは自立更生費等は必要とする額はOWが要否判断することですがある程度は認められます。
クレカ決済をすることができれば、クレカの使用をしないことの約束をすることです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。困った事に担当CWに聞いても細かい事はわからないんで、これから調べますと言ってぱらぱら本をめくって。やっぱり基本控除額しか認められないですねーと軽く言われたのです。弁護士に聞いても生活保護に詳しい人を探すしかないですと言われ、法テラスで探そうか迷っています。探すだけの価値がありますかね?

お礼日時:2017/07/17 17:38

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