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別荘地内で、隣家が自己の敷地内の立ち木を伐採したとき、誤って隣接する当方の立木8本、伐採してしまいました。内容は、樹種はミズナラ7本とホウの木1本、幹回り平均:約1m、高さ:20-30m、別荘地購入時にあったものです。敷地境界線の確認は別荘地管理者立ち合いで確認済みです。

 これらの立ち木は、隣家や外部との目隠しに役立ち、森の中という雰囲気を作っていました。又ホウの木は毎春、花が咲くのを楽しみにしていた木です。

 損害賠償請求は、原状回復を希望しますが、このような高木の植樹は物理的にも、経済的にも現実的ではなく、以下の案を考えています。

  1)幹回りは1/8の約12cm、高さ約3mに下げ、
  2)本数は2.5倍の20本に増やす
  3)伐採された根は放置し(伐根代も20万円近くになる)境界線近く当方敷地内に植樹
請求額は植樹に必要な費用一式ですが、妥当性がありますでしょうか?
妥当性がない場合は別案がありましたらお願いいたします。

A 回答 (4件)

1)2) 3)の要望は要望としては、それでいいですが、裁判してなら敗訴です。


何故ならば、法的根拠がないですから。
それでは、どうするか、これは、1)2) 3) を自己負担で完成させ、その額を請求します。
その額は、最終的には裁判所の判断です。
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございます。今後の対応に大変参考になりました。

お礼日時:2017/07/18 10:45

>原状回復を希望しますが、このような高木の植樹は物理的にも、経済的にも現実的ではなく



ここが一番大事ですよ。


どういう要求をするにしても、まずは「原状回復」を求めるべきだと思います。


そして協議のうえ、「物理的にも、経済的にも現実的ではない」という結論に達した結果、代案として…とうストーリーにしなくてはいけないと思います。


つまりは、代案が原状回復よりも現実的である根拠は示せるようにする必要があると思います。
また、代案は妥協案であることも強調すべきだと思います。

間違っても、代案が原状回復よりも費用負担が大きいという事が無いように…


妥協案が過剰請求って言われたら嫌でしょう?


私なら、原状回復に必要な費用を算出して○○万円の損害賠償請求をします。
というか、一般的には金銭で解決を求めると思います。

金銭で解決して、後は貴方が好きなように修復すれば良いと思います。
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この回答へのお礼

貴重なご回答ありがとうございます。非常に参考になりました。

お礼日時:2017/07/23 16:37

原則、請求するのは【原状回復】になります。


その要求に対して、(費用的なもの、物理的なものを踏まえて)
相手方が「●●という処理にしたい」等と回答して来てから話し合います。
それで決別したら法廷で争い、判決を受けるという流れになります。

根はシロアリとかがやってくる原因になるので抜根させた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。非常に参考になりました。示談不調の場合、民事調停も検討しています。

お礼日時:2017/07/20 12:07

原状回復と言っても,その回復すべき物は自然物ですから,代替物がそう簡単に見つかるとは思えません。

見つかったとしても,それには多大な費用を要することも考えられます。

ただ,あなたが法的に求めることができるのは,原状回復か,被害を金銭に換算した額のどちらかです。相手の回答を待たずに最初から代替案を示してしまうのは時期尚早のように思います。腹案として用意しておき,相手の反応を見て,それから示すべきだと思います。

代替案が妥当かどうかは,その実現可能性と費用によるのではないでしょうか。それが「被害を金銭に換算した額」を上回るようなものになる場合には,妥当とはいえなくなるものと思われます。
まあ,その辺りは,先方がそれでよしとすればそれで良いと言うことになりますし,そうでなければ裁判で決着をつけることになるだけです。

お考えの代替案にしたいのであるならば,原状回復に要する費用,被害額を換算した額,代替案に要する費用それぞれの見積書をとって,代替案がもっとも負担が少ないものであることを先方に示すと良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

有益な見解をいただき、感謝いたしております。誠にありがとうございます。

 貴殿が指摘されました「原状回復に要する費用」と、「代替案に要する費用」は造園業者に依頼して入手し、前者のほうが、後者に比べ、はるかに高額であることが判りました。

問題は「被害額の算定」です。伐採された木が、雑木林の薪となる雑木の原木価格なら、比較的容易であり、市場価格もわかります。
しかし、分譲された別荘地で、不要な樹木を伐採、整地し、建物を建て、居住している場合、残った樹木はいわば庭木の様なものです。こうした場合の被害額の算定法について、もし見解がございましたら、アドバイスいただければ幸いです。

今回、貴重な時間を割いてご教示頂いたことに再度御礼申し上げます。

お礼日時:2017/07/23 16:33

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