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「商法」について、仲立人の氏名黙秘義務と介入義務の問題点はなんでしょうか?
ネットにも本にも載ってないため質問させていただきました。

A 回答 (2件)

氏名黙秘義務について、


成約前にかけひきとして氏名黙秘の実益はあるが、
548条は、成約後も当事者が匿名を通すことを認めている。
そこまで匿名性を維持することが必要になる事情は
想定しにくく、規定ぶりに疑問が呈されている。

介入義務について、
当事者の氏名・商号等を黙秘された相手方を保護する
趣旨の規定であるが、仲立ち人の視力は乏しいことが多く、
さほど実益あるとは思えない。また当事者の命令があると
黙秘しなければならず、命令者の義務を当然に介入義務の規定
は負わせている。問題ではないか。
(氏名黙秘命じると、命令した当事者は、仲立人の介入義務を
利用できてしまう)
さらに、仲立人は介入義務を履行しても、契約当事者にはなれず、
氏名黙秘した当事者に求償できるに過ぎない。
バランスが悪いという問題が指摘されている。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。このような論点はどのような本にかいてありますでしょうか?教えて頂けるとたすかります。

お礼日時:2017/07/20 08:16

>このような論点はどのような本にかいてありますでしょうか?



近藤光男「商法総則・商行為法」の記述を参照しました。
(近時は、こういう大学の専門講義用の本は使われないのかな)
あと、商行為法の辞典である、江頭憲治郎「商取引法」には、
何でも書いてある。
(もともと東大の「商行為、保険、海商」用の教科書)

いずれも、法学部ある大学図書館レベルですかね。
(逆に、法学部ある大学図書館には絶対にある)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。江頭さんの本でさらに勉強したいと思います。また機会がありましたら相談させてください。

お礼日時:2017/07/20 12:53

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