No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問がよくわかりません。
名義変更すれば、変更後の受取人が保険金を受け取り、その受取人が相続税の対象となります。
変更の時期は基本的に関係ありません。
相続税では、生命保険金を見なし財産として課税の対象としています。
変更の時期云々ではなく、生命保険金自体が相続税のみなし財産です。
ありがとうございます。
ん・・・
全く両親の面倒も見ず、居住地も教えず、母が寝たきりになっても知らん顔。母が亡くなった時に、今後相続は放棄するから自分の時も放棄してくれ!父の面倒も俺は見ない。墓も要らない!親戚付き合いしない。
と言ったので、父がその後現金と生命保険の受取人名義を兄にして、その8ヶ月後に父が亡くなってしまったのです。
正直死人に口無しで、兄は相続を放棄するとは言ってない!半分よこせ!と言い出し、かと言って葬儀もお客さんでいて、その後も知らん顔。いきなり弁護士をたてて半分よこせ!の通知が何回も届きました。
財産すらよく分からない状態なのに、それを探すということもせず、知らん顔で言っているので、この件に関して質問しました。
めちゃくちゃなお礼になってしまってすみませんでした。
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