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民法の問題について
Yは、購入価格1500万円の甲土地を所有していたが、それよりも高い価格で売却することにしたが、数ヶ月経ってもなかなか買い手が現れない。
そんな中、Xが1000万円で甲土
地を譲ってほしい、とYを訪ねた。Yは甲土地を1500万円以上でなければ売却したくないと思ったが、せっかく現れた買い手を逃したくないと思い、甲土地をXに売却する気もないのに、Xとの間で売買契約書を作成し署名したり後日XがYに対し甲土地の引渡しを求めた。
という判例なのですが、この場合YはXの請求に応じなければならないのでしょうか。
ぜひ教えていただければ幸いです、宜しくお願いします

A 回答 (5件)

こんばんは、ゆきまるわんだるさん。



僕は4番様が正しいと思ひます。





>甲土地をXに売却する気もないのに
:ご質問文では、X氏がY氏を故意に【錯誤】させて契約させた可能性もある、と読み取れます。

ですから売り手であるY氏が、
★1.そもそも1,500萬円以上で売る予定であった
★2.自分は1,500萬円以上で買ってくれる人が現れるのを待つ予定であった。
★3.しかしなかなか買い手が現れないので不安になっていた。
★4.そのタイミングを狙ってX氏が現れ、1,000萬円なら買ってやる、としつこく囁いたため契約せざるを得なかった。
★5.このときのX氏の発言内容に、Y氏を誤認あるひは錯誤させる要素が含まれていた。


Y氏がこの一連の流れについての証拠を出せば契約は解除できます。
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>Yは甲土地を1500万円以上でなければ売却したくない



と言うことをXは知っていたのでしょう。
それならば、民法93条但し書きで契約は無効ですから引き渡す必要ないです。
なお、本件では明かな代金決済の条項がないです。
この点からも、想像で代金決済があったとの推定で引渡義務があるとは思えないです。
判例ならば、事実関係はしっかりしているはずです。
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契約は、表示された効果意思が合致することに


より成立します。

だから、Yの内心の意思がどうあれ、契約は
成立しています。

そして、Yの内心の意思は心裡留保ですから
Xが知らなければ、有効になります。

故に、その契約は成立しておりかつ有効ですので
YはXの請求に応じる義務があります。



常識で考えてください。
Yが応じなくて良い、なんてことになったら、
契約社会など成り立ちませんよ。

法は常識の上に構築されています。
常識でオカシイものは、法律でもオカシイ場合が
多いのです。
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>甲土地をXに売却する気もないのに、Xとの間で売買契約書を作成し署名



Yの意思表示は、心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤、詐欺のどれにあたるのですか。
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=応じます。



契約解除してないのですから
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