今年の3月迄働いていましたが、退職したので、旦那の健康保険は扶養に入りました。失業手当ての受給期間が7月18日〜10月15日になります。人から、失業手当(日額¥3612以上)をもらっている間は、健康保険の扶養から外れないといけないと聞き、慌てております。その金額以上です。旦那の会社からは、特に何も聞いていなかったので、只今問い合わせしてもらっているところですが…。
旦那も余り分かってないまま、とりあえず事務の人に聞いてくれたようで、その旦那からのラインの返事が
(→税金上の事は特に会社側ですることは無いみたいです。
保険上では、130万越えになる(扶養から外れる)日程を聞いてからの手続きになるとの事です。)と返ってきました。なんか、よく分からない答えで、悶々としています。私が人から聞いた日額¥3612以上は外れないといけない…という話はどこへ?
ちなみに、私の1月〜3月迄の総支給額が¥867.876-。
退職金額¥387.540です。もう、受給期間は始まっています。その間に、大腸ポリープ切除もしました。
不正はする気はないので、ちゃんと手続きをしたいのですが、どのようにしたらよいのでましょうか?
会社の健康保険組合によっては、失業手当をもらっていても、扶養から外れなくても良いのでしょうか?似たような質問されてる方もいらっしゃり、読ませて頂いたのですが、やはり、いまいちよく理解出来なくて…。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>失業手当(日額¥3612以上)をもらっている間は、健康保険の扶養から…
基本として、雇用保険受給中は社保の扶養にはなれませんが、日額¥3612以上かどうかはそれぞれの企業、健保組合によって異なります。
社保は税金のように、細部まで全国共通したルールによっているわけではないのです。
>(→税金上の事は特に会社側ですることは無いみたいです…
税と社保は別物であり相互に連動するわけでは決してありませんから、その回答は今回のご質問とは関係ないです。
>保険上では、130万越えになる(扶養から外れる)日程を聞いてからの手続きになるとの…
それ以外に雇用保険受給うんぬんの規定があるはずですから、もう一度聞き直してもらってください。
>会社の健康保険組合によっては、失業手当をもらっていても、扶養から外れなくても…
そういうところが絶対ないとは言い切れませんので、それも含めてもう一度聞いてもらいましょう。
No.3
- 回答日時:
税金の扶養(扶養控除と配偶者控除)の要件と社会保険の扶養の要件は、全く異なる考え方となります。
税金の不要なその年の収入や所得で扶養判断を行います。
しかし、社会保険の扶養の要件は、課税されない収入も含め、扶養判断日時点の収入から算出する見込み年収が130万円以下であることが必要です。判断日時点の収入からということですので、過去ではなく今後であり、判断日以後1年間ということです。
したがって、社会保険の扶養の判断をする際には、あなたの退職前の収入等は参考にはなりますが、一番の要件は今後の見込み年収です。
あなたの場合には、質問で見る限り子の見込み年収で必要なのが失業給付(正式な名称で手当という言葉は使わないと思います)なのです。
失業給付で判断する際には、要件である見込み年収130万円を日額にする必要があります。パート勤務などですと月額相当を計算することとなります。
130万円の日額相当が3,612円のようですね。
130万円を365日で割りかえすと異なる数字となりますが、限りなく近い数字なので、たぶん何かしらの調整を含め割りかえしているのだと思います。
給付期間も書かれていますが、法令上失業給付を受けているということは、働く意思があるということですよね。さらに働くとなれば今までと同じぐらいかそれ以上を考えるのが通常でしょう。そういう点から考えれば、日額相当で判断されても仕方がないでしょう。
あくまでも結果的に失業給付が打ち切られ、給付が無くなっても、同程度の条件で働く意思があれば、社会保険の扶養に入るべきではないと思います。ただ、パートなどでの勤務へ希望を変更したり、就職等をあきらめたとなれば、給付もないですし、見込み年収は要件を満たす範囲か0になることとなり、扶養になることができるのでしょうね。
良いか悪いかは別として、税金関係は税務署等が厳しく、怖いと考える会社経営者も多いため、税理士を入れたり、事務職員も勉強もします。
しかし、社会保険を軽く考える会社も多いことから、社会保険の扶養の要件等を本当に理解できている人も少ないのも現実でしょうね。
さらに会社員は会社任せでいるため、言葉は悪いですがこの分野について無責任であったり無関心であることが多く、理解されていないことも多いのです。
扶養の恩恵を受けるということは、あなたやご主人もそれ相応の勉強をすべきという結論になってしまうのです。
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