No.2ベストアンサー
- 回答日時:
再。
あれ?
誰もレスしないの???
じゃ以下、順不動で。
>税務署は何を元に税金を徴収しているのでしょうか?
>税金を払っている分は、(当然ですが)領土を主張したいです。
>固定資産通知書の面積は何を元に算出しているのでしょうか?
まず課税担当部局の固定資産税の根拠ですが、各地方法務局で登記されている登記事項証明書(登記簿謄本)に記載の面積です。
家屋(建物)は全数を把握するのが不可能です。
なぜなら未登記の建物がけっこうあるから。
ただし土地についてはほぼ全数が登記されています。
(ほぼ、と書くのは不明な土地が無きにしも非ず。開発行為で広い土地をいじると余る場合もあった(爆)
基本はこれ。
地方自治体はその区市町村すべての登記情報を持っています。
変更があればその都度情報を手に入れます。
でも、課税誤りを防ぐために権利者自身が課税部局に届けるのが原則。
ただ、国内に無数にある土地の「筆」で、地籍が確定しているのはほんの一部です。
おかげで14条地図の整備もいつになることやら。。。
質問者さんは自分の土地の
・登記事項証明書
・地籍測量図
を見たことありますか?
前者はともかく後者はたぶん無さそうですよね。
見たことが無い、というより確定かけてなきゃ図そのものが無いんです。
たぶん今は測量図などが無いんでしょう。
資料が無いことは珍しくもない。
それを一歩進めるのが測量でしょう。
土地はかつての太閤検地(笑)あたりから面積と所有者を確定させる作業が始まりました。
昔はいい加減で、課税を逃れるために自分の縄張りを短め(=小さめ)にしたらしいです。
で、実際に測るともっと多くなる場合が多い。
これが「縄伸び」の正体。
>結局は、図面を作って面積を出してもらい、固定資産通知書の面積と合致すれば、合意したいです。
>杭の位置だけでは、納得するのは無理です。
先に回答したように、今回の測量のきっかけは、お隣さんが自分の土地の面積(=隣地との境界)を確定させたいのでしょう。
その理由が建物を建てるためか、相続や譲渡のためか、はたまた売却のためかはわかりません。
お隣にとって、大事なのはあなたを含めた周囲の土地の権利者との合意であって、あなたの土地全周の境界を確定させる必要はありません。
これをお隣に条件として持ち出せば、呆れられるか激怒させるかのどちらか。
ちな、↓
(境界標の設置)
第223条
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
(境界標の設置及び保存の費用)
第224条
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
↑民法の条文の抜粋です。
境界標(一般的には杭やピン)の設置と保存については関係者で割り勘。
ただし測量の費用は土地の広さに応じて按分、が法律の定めるところです。
だって、成果品はみんなが役立つわけだし。
でも一般的にはどちらも言い出しっぺ(原因者)が全てを負担する場合が多い。
(自分に必要じゃ無きゃ、誰も金など出さないし)
これであなたが自分の土地の測量費用まで他人に負担させられないことがわかりますよね。
あなたの土地が矩形であったとして、4隅が決まれば面積は求められます。
今回は2か所についての確認でしょう。
なのでこのままでは求積はできない。
あと2か所はあなたが費用を出して測量会社に委託するか、今回の業者に別途で費用を支払うしかありません。
あと2か所、相手任せではいつになるかわかりませんよ。
測量は土地の面積に応じて費用が変わるけど、実際は人件費と事務作業。
私ならば今回の測量事務所にお願いして頼むと思う。
差額と必要経費だけでやってくれない?って(笑)
あと。
課税面積を下回りたく無い、とおっしゃいますが、
「総数100(単位は何でもいい)」
「持ち主6人」
「各自が20を主張」
だったら50億年後の地球の破滅まで解決はしません。
まず順を追うことです。
境界標(杭など)ってあるの?
現地を見ればわかるでしょ。
もし古い石杭でも見つかれば、それがそれぞれの筆の境界を意味しないことをあなたは先方にどうやって説明できますか?
不調にするのも結構。
だけど、あなたが理由も無いのに話し合いを蹴れば、相手も今後ずっと同じ態度を取りますよ。
土地のトラブルは世代を超える。
譲らない人は1㎜にだって妥協しない。
あなたが今後土地を処分や相続などで地籍を確定させたくなっても、誰も相手をしてくれません。
(事例多し…)
「少なくなっちゃヤダ!」
じゃなく、事実を話し合いのなかで認めることです。
もし登記上(=課税)の面積よりも実測が下回れば、そのときに登記事項を修正します。
それにあわせて次年度からは税額が変わります(安くなる・はず)。
確か過払いは過去5年まで遡及して還付できたはず。
反対に面積が広く決まればもちろん税額はUP(この場合遡及はしない)。
今回の質問は、立ち合いの場で測量士にこのまま聞けばいいと思いますよ。
依頼主が他人でも立場は中立ですから。
そして測量士はプロです。
無駄な時間はかけません。
杭などが無ければ関係者が現地を立ち会う前に「仮の境界」を暫定的に決めているはず。
だって、
「あーだこーだ」
と根拠も無しに権利者を現地で話し合いさせたら、1日かかっても結論出ないでしょ。
あとはその説明を聞くも良し。
詳しいご回答有難う御座いました。
相続税の通知書とから番地、公図を見て、所有地の境界線の概要を理解しました。
>あとはその説明を聞くも良し。
後は、測量士の方の話を聞いて考えることにします。
No.1
- 回答日時:
隣地との境界ですよね。
お隣は敷地全体の境界を確定させたいんでしょう。
仮にあなたとの境界線が直線なら、両端2ヶ所の境界を確認することになります。
もし杭などの標識があれば、
「これでよろしいでしょうか?」
との担当者の問いかけに
「いいです」
で終わると思います。
杭も何も無く、塀などの工作物さえもない場合はそこで話し合い。
課税面積を下回りたく無い、とのお気持ちはわかりますが、境界位置が4つの敷の交点ならば4名合意が必要。
一人だけでの意見がどこまで通るかわかりません。
「現況」での地積ならば多くは縄延びしていますので、確定測量を行えば面積は増える傾向です。
ただし、ウチでは減りました。
今回はあなたから見れば敷地の1辺しか確定しないので、面積は出せません。
4つの質問で、状況がわからないので何とも言えない。
たぶん測量担当は境界の根拠となる資料を持ってくるでしょうか
法務局に地積図が登記されていれば持ってきます。
あなたがどんな資料をお持ちかわかりません。
もし今の家の建築確認通知(済)書があれば参考になるかもですが、敷地の設定は申請者の独断で行えますので財産を主張する根拠にはなりません。
納得いかなければ同意をしない、いわゆる不調で終わらせるのも手です。
この場合、あなたの土地も永久に面積が確定しない、つまり販売などには不利になりますので。
測量費用を相手が持ってくれる今を利用しない手は無いと思います。
自分がやると高いよ(30万は覚悟)。
ご回答いただきありがとうございます。
>もし杭などの標識があれば、
>「これでよろしいでしょうか?」
>との担当者の問いかけに
>「いいです」
>で終わると思います。
一応、話を聞いて、当方で調べて納得してから合意したいです。
>今回はあなたから見れば敷地の1辺しか確定しないので、面積は出せません。
結局は、図面を作って面積を出してもらい、固定資産通知書の面積と合致すれば、合意したいです。
杭の位置だけでは、納得するのは無理です。
>測量費用を相手が持ってくれる今を利用しない手は無いと思います。
>自分がやると高いよ(30万は覚悟)。
場合によりますね。
結局、よく判らない世界です。無駄に税金だけを払って損をしそうな気もします。
税務署は何を元に税金を徴収しているのでしょうか?
税金を払っている分は、(当然ですが)領土を主張したいです。
固定資産通知書の面積は何を元に算出しているのでしょうか?
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