A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
>10回ぐらい貴金属や時計などを売りました…
日常生活で生じた不要品なら、「譲渡所得」としての申告は無用です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨董類は、1個又は1組の価額が30万円を超えるものは申告が必要とされています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
>1つだけ22、3万ぐらいのものがありました…
1つで30万を超えないのであれば、だまっていて良さそうです。
>ほかに収入があるとすれば競馬などでしたが…
これは「一時所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
>年間のアルバイトも103万を超えないのですが…
103万を超えないって、10万円でも 103万は超えませんし、102万9千円でも 103万は超えません。
具体的にいくらほどなのですか。
いずれにしても、税の話をするとき「収入」はあまり意味がなく、「所得」に換算しないと話が進みません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
つまり、給与収入が例えば 100万円ちょうどなら「給与所得」35万円に、10万円なら「所得」は 0円に換算されるということです。
>別々と考えてよろしいのでしょ…
各種の「所得」(収入ではない) を合計して、38万円以上あったら確定申告が必要と覚えておきましょう。
一つ一つの「所得」ごとに判断するのではありません。
「総合課税」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
なお、厳密には、38万を少し出たからといった直ちに所得税が発生するわけではありませんが、初心者の方はそう考えておけば大きな間違いは生じません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
購入価格よりも売却価格の方が高く売れて、いわゆる「儲け」が出ることがあり、これを譲渡所得と言います。
しかし自己の生活用用品を売却して儲けが出た場合でも、これは非課税とされてます。
ただし「貴金属、宝石」は一個の価格が30万円を超える譲渡価格の場合には譲渡所得として課税されることになってます。
本質問での、貴金属にしろ時計にしろ「一つ30万円を超えての売却」はないので、譲渡所得は課税されないです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
No.4
- 回答日時:
補足コメントの内容について、
競馬の収入は、一時所得として、確定申告の対象です。
経費は、当選した馬券購入費だけが認められます。
なので、同時購入でもはずれ馬券の購入費は経費にはなりません。
なお、一時所得として50万円の基礎控除があるので、課税対象は50万円超の部分です。
確定申告により、翌年度に住民税の徴収となります。
No.5
- 回答日時:
親から貰った宝石を売って28万円になったとします。
これは28万円の贈与を受けたことになります。
贈与税は基礎控除額が110万円ありますから、年間に贈与を受けた額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
No.6
- 回答日時:
>質問ですが総合課税の38万以上というのは…
細かく言うと確定申告が必要になるのは、
[各種の所得の合計] - [所得控除の合計]
が 2千円以上になったときです。
ここで「所得控除」とは、社会保険料控除とか扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、医療費控除その他いろいろなものがありますが、個々人によってどれとどれが該当するかは異なります。
納税者全員に共通するのは「基礎控除」の 38万円だけなので、初心者の方は各種所得の合計が38万を超えたら確定申告必要と考えておけば大きな間違いは生じないと、先に書きました。
確定申告書を書くときには、「所得控除」に該当するものを漏れなく拾い上げて書き込むことが節税のこつなのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
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だいたいは貴金属や時計が占めていますがその中には電子辞書やバックなどがありました。
あとすいません。ほかに収入があるとすれば競馬などでしたが
これも貴金属や時計の税金と一緒になるのでしょうか?
みさなんありがとうございます。
あともう一つ聞きたいです。
それらのもちろん自分のもありますがほかの貴金属で親や祖父母が売っていいよというものでした
これらは贈与税とかになりますか?
ありがとうございます。もう一つ聞きたいですがこれらの売った中には
父や祖父母がいらなくなったから売っていいよというのもあったのですが
これらは贈与税とかと関わってきますか?
いろいろとありがとうございます。
質問ですが総合課税の38万以上というのは
それぞれの所得の控除を超えてそれを足した額が38万以上になった場合に確定申告をしなくてはならないと捉えてよろしいでしょうか?
こんなにばかですいません。
なるほど!!!
ありがとうございます!
なら親が売っていいよと言って売った親のものもきにしないでいいということです!
いろいろとありがとうございます!