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小売をしています。来年初めて確定申告をします。
仕入れて販売しているものと、開店以前から集めてきた物品を販売しているのですが、
確定申告の際、「開店以前から集めてきた物品」は棚卸商品ではなく生活用動産になるので、
生活用動産の利益は譲渡所得となり、申告の必要が無いと教えていただいたことがあります。
それについて質問なのですが、
・譲渡所得はポケットマネーになるという事で合っていますか?
・譲渡所得となる物を抜いて帳簿を付けると経費が上回り赤字になるのですが、「店全体の売り上げを把握したい」という場合はやはりすべて棚卸商品として算出しなければならないという事でしょうか。
・譲渡所得となるものは販売した時に領収書は個人名になりますか?
宜しくお願いいたします!
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
もう一度、書きますね。
>・譲渡所得はポケットマネーになるという事で合っていますか?
合ってます。その理由を書きます。
①あなたは昨年の中頃(?)まで、趣味として色々な物品を購入しておりました。そのうち販売したのはごくわずかであり、ほとんどの物品が残っています。
②昨年の中頃(?)から事業を行う目的で商品の仕入を本格的に開始しました。
このような経過なのですから、①で残っていた物品は、販売目的で購入した物ではないので、棚卸商品ではありません。生活用動産というべきです。ですからこれらを販売して利益が出たとしても、それは事業所得ではなく譲渡所得になります。生活用動産の譲渡所得は非課税ですから、確定申告しなくて良いし納税しなくてよい。
②で残っていた商品は、販売目的で購入した物ですから、棚卸商品になります。棚卸商品を販売して利益が出れば、それは事業所得であり、確定申告しなければなりません。その際に、事業所得が多ければ納税しなくてはなりません。
ですから、あなたが趣味として購入した物品を販売して利益が出たとしても、それは非課税の譲渡所得ですから、確定申告しないでポケットマネーにしてしまっても構わないわけです。
>・譲渡所得となる物を抜いて帳簿を付けると経費が上回り赤字になるのですが、「店全体の売り上げを把握したい」という場合はやはりすべて棚卸商品として算出しなければならないという事でしょうか。
「店全体の売り上げを把握したい」のなら、
③棚卸商品の売上と
④生活用動産の売上とを
別々に帳簿に付けて下さい。決して合算して帳簿に書いてはなりません。
③と④とを合計すれば、店全体の売り上げになりますね。
また、仕入代金や諸経費についても、
⑤棚卸商品の分の諸経費と
⑥生活用動産の分の諸経費とを
別々に帳簿に付けて下さい。
その上で、③から⑤を差し引くとマイナスになるならば、それは、事業所得が赤字ということですから、棚卸商品の売上をもっと増やすように努力しなければなりません。
>・譲渡所得となるものは販売した時に領収書は個人名になりますか?
個人名です。
No.3
- 回答日時:
>・譲渡所得はポケットマネーになるという事で合っていますか?
はい。合ってます。生活用動産を売って得られる譲渡所得は非課税です。
譲渡所得=生活用動産の販売価額-生活用動産の購入価額
>・譲渡所得となる物を抜いて帳簿を付けると経費が上回り赤字になるのですが、「店全体の売り上げを把握したい」という場合はやはりすべて棚卸商品として算出しなければならないという事でしょうか。
譲渡所得となる品物の販売価額を抜いて帳簿を付けると同時に、譲渡所得となる品物の販売に必要な経費も抜いて帳簿を付けます。
その結果が赤字になるのなら、あなたの事業が赤字であると言うことですから、もっと多くの棚卸商品を販売しなくてはなりませんね。
>「店全体の売り上げを把握したい」という場合・・・
この意味がよくわかりませんが。
棚卸商品の売上と生活用動産の売上とは区別して下さい。
また、棚卸商品の売上に必要な経費と生活用動産の売上に必要な経費とは区別して下さい。
>・譲渡所得となるものは販売した時に領収書は個人名になりますか?
個人名です。
No.2
- 回答日時:
>「開店以前から集めてきた物品」は棚卸商品ではなく生活用動産になるので…
誰がそんなこと言っているのですか。
開業届の提出以前であっても、開業を見込んで仕入れたものはあくまでも棚卸資産です。
>生活用動産の利益は譲渡所得となり、申告の必要が無いと…
譲渡所得となるのに申告の必要がないなんて考え方自体がおかしいです。
違うのです。
日常生活で生じた不要品を売っただけなら、譲渡所得にはならないから、申告の必要がないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>・譲渡所得はポケットマネーになるという事で…
合ってない、ない。
>・譲渡所得となる物を抜いて帳簿を付けると経費が上回り赤字に…
そんな経理をしたらだめ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
↓
「4 所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。」
上記のケースかと思います。
ポットマネーが非課税所得ということでしたらそうなります。
課税所得ということでしたら、生活用動産の売却は含まないということでしょう。
非課税の生活用動産の売却の場合、区別するという意味で個人名領収書の方がややこしくないかもしれないですね。
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