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他人所有の土地に叔父所有の建物が建っているのですが、この度叔父が亡くなり同居していた叔母(叔父の妻)が建物を相続することになり名義変更の登記のための書類を揃えているのですが、この場合土地の所有者の方の同意書等を準備する必要はあるのでしょうか。もし必要な場合は決められた用紙はあるのでしょうか。ご存知の方がおられましたら教えてください。

A 回答 (1件)

他人の所有地と言う事で、地上権なのか賃借権なのか使用貸借なのかも判りませんが、建物の所有をしていたことに違いは無いのですから土地の所有者に別段の通知等をすることなく建物の所有権移転登記はできます。



それ以外の手続きは、地上権であれば地上権の移転登記、賃借権や使用貸借であれば地主に対する通知でしょうね。
賃借権や使用貸借の場合に、土地の所有者は当初の名義人の死亡を理由に何らかの条件変更をしてくる可能性はありますが、それはその時のハナシでしょう。契約の開始時期に何らかの特約条項が無い限り、相続人は同一の条件で契約を承継するのですから、あまり惑わされない事です。
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この回答へのお礼

agboy2さん、詳しく教えていただきましてありがとうございました。賃料を払って土地をお借りしているようですので賃借権かと思いますので教えていただきました手続きを行いたいと思います。親切なご回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/07/31 16:36

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