A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>扶養控除で妻の扶養に子供をしたら…
何歳の子供ですか。
もし、今年の大晦日現在で満16歳に達していないのなら、夫であろうが妻であろうが控除対象になりませんよ。
だって、民主党政権のときからその何倍もの子ども手当をもらえるようになったでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>子供の健康保健が夫の健康保健では…
税と社保は別物であり、制度としてそのようなことはあり得ません。
ただ、妻がサラリーマン (ウーマン) なのなら、会社によっては気を利かしたつもりで味噌も糞も一緒にしてしまうところもあるのは事実のようです。
本来は別物です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
税金の扶養控除申告と健康保険の扶養は
手続きとしては別物なので、勝手に
『なくなる』ってことはないです。
しかし、職場での手続きで連動して手続き
されてしまうことも場合によってはありえ
ます。
夫の扶養控除等申告書の控除対象親族から
お子さんをはずして提出してしまうと、
社会保険の申請をそれを条件に申請して
いた場合に、勝手に社会保険の方も取消申請
してしまう担当者もいるかもしれません。
本来はどうして取消したかを訊いて、
社会保険の方は手続きをしなおすとか
必要書類を出し直してくれとか依頼を
かけるべきなのです。
ですから、これこれこういう理由で、
税金の扶養控除申告だけを取り消します
とか、意識して言っておくことをお奨め
します。
例えば、16歳未満のお子さんの申告を
妻側の扶養控除等申告書で申告すると
有利な場合があります。
16歳未満のお子さんは税金の扶養控除は
受けられないのですが、申告しておくと、
住民税の非課税条件を上げることができる
のです。
妻が103万の収入だと、所得税は非課税
ですが、住民税は1万弱課税されます。
しかし、お子さんの申告をすると、
非課税の所得条件があがるので、
1万の住民税がかからなくなります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
この申告をするケースが質問のケースに
なりますね。
万が一職場のルールで税金も社会保険も
連動だだとか勝手なことを言われたら、
確定申告や住民税の申告で扶養申告を
変更してしまえばよいです。
全くの問題ないし、役所でもこうすれば
非課税になると推奨するケースも聞きます。
いかがでしょうか?
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