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弟が自殺をし、多額の借金があり身内の者はすべて相続放棄しました。借りていたアパートの不動産屋から賠償金は払わなくてよいが、修繕費は払って欲しいといわれました。家賃は契約が2年だったのし1年で解約になってしまうので違約金も払うように言われています。修繕費は金額がまだわからず払えない金額なら放棄しようと思っておりますが、違約金については相続放棄したら払わなくても良いのでしょうか?

A 回答 (5件)

一応確認ですが、弟さんのアパートは住んでいたのは弟さんだけですよね?



一緒に暮らして弟さん名義だと支払いはしないといけないと思いますが。

後金融会社には相続放棄のコピーなどは送付済みですか?
ご存知だと思いますが、相続放棄の証明書は再発行が2度と出来ませんので、必ず原本は人に渡したりしないで必ずなくさない場所に保管してください。把握できてない金融会社から後から連絡くる可能性もあるので、慎重に進めてください。
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相続放棄した者です。



私は父の借金が発覚し家族、親戚相続放棄しました。私の場合は司法書士さんに依頼しましたが、あなたはどうですか?もし司法書士の方を通してれば相談してみると良いと思います。

もしご自身でされてるようでしたら、確かなことは言えませんが、修繕費も払う必要は無いと思います。ただ、あなたに払う意思があれば払っても良いのですが、気を付けないといけないのは無くなった方の名義で何らかの支払いをしてしまうと相続したものと見なされ、相続放棄が無効になり他の借金も支払い義務が生じます。

ちなみに、私は電気代なども支払ってません。参考程度に留めて頂ければと思います。

無料相談もあるかもしれないので、調べてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私はわからなくて水道光熱費等も払いました。相続放棄が無効になる事は考えていませんでした。まだこれから不動産会社とも話合いもあり教えていただいた事を踏まえたうえで支払いは差し控えたいと思います。

お礼日時:2017/08/06 20:44

相続放棄しているなら被相続人の違約金や修繕費などの債務を支払う義務はない。


保証人には支払う義務が生じるけれど。
質問者が保証人になっていたら、相続放棄で相続人としての義務はなくなるけれど、保証人としての義務は残る。

2年だったのに対し1年で解約で違約金というのはあまり一般的でもないので、念のため契約書で確認した方がいいね。
そういう契約も存在するけれどね。
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不動産屋さんが「修繕費は払って欲しい」というのは希望であり、お願いでしょう。


だから、相続放棄したなら、「しらんがな」ですべて払わずとも済むのでは?
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保証人にはなってませんか。

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この回答へのお礼

保証人にはなっていません。家を借りるときに弟に聞いたらどこかの会社を通していて保証人をたてなくても良いと言っていました。

お礼日時:2017/08/06 14:57

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