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私が68歳、妻58歳で、私が厚生年金受給(38年かけてました)
毎年年金機構から加給年金確認届け出の用紙が送られてきます。
3つ要項の対象にはなっているので
いつも妻の名前を記載して返送していましたが
妻が厚生年金を、会社で20年以上かけていると
友人から私の妻は加給年金対象では無いと聞きました。(妻は厚生年金は今年で24年目)
もちろん妻は、まだ会社勤めで、厚生年金は受給はしていません。
こういう場合、対象で良いか教えてください。

●3つの要項
要件1
厚生年金の被保険者期間が20年以上(中高齢の特例(※1)15年~19年の短縮措置あり)あること
●要件2
老齢厚生年金の受給権を取得した当時、生計を維持している65歳未満の配偶者、または18歳に達した後最初の3月31日までの子どもがいること
●要件3
その配偶者または子どもが将来にわたり、年収850万円以上の収入を得られないと認められること

A 回答 (4件)

こちら、わかりやすくまとめてます。


https://yakunitatta.info/kakyunenkinjyouken-2153 …
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結論から言えば、対象なので、


65歳から受給できているはずです。

>要件1
>厚生年金の被保険者期間が20年以上
問題ないです。

>要件2
>老齢厚生年金の受給権を取得した当時、
>生計を維持している65歳未満の配偶者
質問からも問題なしです。

>要件3
>配偶者・・、年収850万円以上の収入を
>得られないと認められること
ここも大丈夫そうですね。

ですので、今の状態なら、
配偶者分の224,300円
特別加算の165,000円
計    389,800円
が受給できます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

但し、奥さんが老齢厚生年金の受給開始
で、打ち切りになります。

奥さんは昭和34年生まれですかね?
下記によると、61歳から老齢厚生年金の
報酬比例部分(特別支給)が受給できるようになります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

そうなりますと、加給年金は支給停止と
なります。
これが奥さんが20年以上の厚生年金の
加入期間の条件と合わせての条件となる
のです。

ですから、加給年金はあと3年受けられます。

余談になりますが、妻が厚生年金の受給開始
となり、加給年金が停止となった場合、
妻が振替加算という年金を受けられる場合
がありますが、受給条件として、厚生年金
加入期間が20年未満という条件があるので、
奥さんの場合は受給できません。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

以上の前提知識をふまえて、年金事務所
や相談センターでご確認下さい。
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国民年金の受給時期(60歳)から外れるようですよ。

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>妻が厚生年金を、会社で20年以上かけていると


友人から私の妻は加給年金対象では無いと聞きました。

これがまちがいです。
年金機構hpを見て下さい。

配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。

単に妻が20年以上厚年加入で停止になるのではありません、受給してる場合です、
また、心配しなくても、配偶者の情報は機構に登録されているので、例外を除き、上記にあてはまれば、停止となります。

結論として、今受給は大丈夫、生計を維持はだしてよい、停止にかかれば自動で停止される
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