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退職後にもらう最後の給与についてお聞きしたいです。主人が会社の規定通りに退職の場合は14日前ということで7月半ばに伝えました。7月いっぱいで退職が受理されたので7月31日付けで退職しました。給与は毎月 末日締めで翌月10日払いなので銀行に行ったところ、毎月頂いてた半分以下しか振り込まれていませんでした。まだ、明細書が送られておらず詳しくは分からないのですが、電話電話主人が確認したところ、8月から来年の5月までのし住民税をまとめて会社が払ったからその分が引かれてるみたいです。7月に退職を伝えて8月からのを払うんでしょうか?正直 厳しい金額でした。回答 よろしくお願いしますm(__)m

A 回答 (4件)

会社が給与から天引きできる税金等は月単位でしか天引きできません。

退職時に一括天引きはできません。天引きできる範囲を逸脱しているために返還を求めることです。
また、給与明細及び源泉徴収票の発行しないといけないので会社に求めることです。
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退職するときは 会社が本人に 残額を一括納付するか 本人が払うかを 聞くはずですが・・ ご主人が適当に返事してしまったのかな。


いずれにせよ 残額は払わざるを得なかったので 損得はありません。
再就職した場合 このケースでは住民税は引かれません
まあ、今月だけは生活が厳しいでしょうが しのげば 翌月以降は楽です
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会社の言う通りです。



下記のように旦那さんにどうするか聞いているとは思うのですが、旦那さんがわからなかったので適当に答えてしまった可能性も。
http://juuminzei.com/html/taisyoku.html

明細書は送ってもらいましょう。
次の会社やお役所がきちんと仕事してくれるとも限らないので。
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住民税の給与天引き(特別徴収)期間は、6月~翌年5月に配分されています。


なので、当年度の残分である、~来年5月の支払い分が一括天引きされたものと解釈できます。
明細書が届いたら内容確認のうえ、保存しておいてください。
万が一、役所から退職以降の住民税支払い請求が来たら、
この控えをもって、会社経由で支払済み、と伝えて下さい。
なお、住民税は前年の所得をもとにした決定額を今年度に支払うものなので、
減額(支払い総額の見直し)などはあり得ません。ご留意下さい。
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