No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「国民健康保険料を数年間分滞納していて、まとめて平成28年に納付したので、平成28年の確定申告にて社会保険料控除を受けられる」というような記事をご覧になったのではないでしょうか。
国民健康保険料や国民年金保険料は社会保険料控除なので、年末調整や確定申告時に申告することで税負担が減ります。
対して、所得税や住民税は、もともと経費性がないので、支払った年において「なにかすることで、税負担が減る」ということはありません。
No.2
- 回答日時:
市県民税を支払った時点(請求が来た時点?)で、28年度の所得は確定しているので、何もしなくていいのでは?
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