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28年度市県民税を今年8月に納めた場合、何か手続きをした方がよいことはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

1年遅れで納めたということですか。



税金を納めることで別の手続きが必要になることは、法で規定された制度は何もありませんけど、なぜそのように疑問を抱かれたのでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます( ̄∇ ̄*)ゞ

お礼日時:2017/08/16 08:50

市県民税を支払った時点(請求が来た時点?)で、28年度の所得は確定しているので、何もしなくていいのでは?

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この回答へのお礼

ありがとうございます( ̄∇ ̄*)ゞ

お礼日時:2017/08/16 08:49

「国民健康保険料を数年間分滞納していて、まとめて平成28年に納付したので、平成28年の確定申告にて社会保険料控除を受けられる」というような記事をご覧になったのではないでしょうか。



国民健康保険料や国民年金保険料は社会保険料控除なので、年末調整や確定申告時に申告することで税負担が減ります。

対して、所得税や住民税は、もともと経費性がないので、支払った年において「なにかすることで、税負担が減る」ということはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
…その通りです。
国保滞納分も分割納付してるのですが、それは確定申告出来るのでしょうか?

お礼日時:2017/08/16 08:48

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