最近(というかここ数年)になり、憲法改正議論が国会で議論されていますが、以下の点でわかりません。
(引用)
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
(引用終わり)
この「発議」という言葉の解釈です。つまり、各議院の総議員の三分の二以上の賛成がなければ、そもそも、憲法改正案を国会で議論できないということなのか?法案でいう所の一次通過(国会という一次関門を突破したという意味)をし、単に国民審査は賛成か反対か、という意味なのでしょうか?品和知改正案の細かい内容も議論しつつ、最終的に国会を通過することが「発議」にあたるのか?このあたり、小生理できておりません。学説(憲法芦部説など)や見解含め、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
各議院の総議員の三分の二以上の賛成がなければ、そもそも、憲法改正案を国会で議論できないということなのか?
↑
憲法審査会という専門委員会で議論し、両院の委員会でそれぞれ採決し、可決されれば国会の両院の本会議において発議を採択し、可決で国民投票を実施します。
大日本国憲法下でも同様の改正条項がありましたが、国民の承認は必要とされず、改正ではなく、憲法を廃止しての新たな憲法の発布という形式を取りました。
しかし。刑法や民法は明治時期の物をそのまま改正して使い続けています。
法案でいう所の一次通過(国会という一次関門を突破したという意味)をし、単に国民審査は賛成か反対か、という意味なのでしょうか?
↑
そうです。
国会で言えば、衆議院通過ですかね。
品和知改正案の細かい内容も議論しつつ、最終的に国会を通過することが「発議」にあたるのか?
↑
すなわちの誤記ですかね?
国民投票に於いては細則はいちいち問われません。
総論でyesかnoかです。
何か気に入らないならnoで良いのです。
それが間接民主主義という制度なのです。
もうしわけありません。誤植でしたので、訂正いたしました。概ねの見解、発議=国会での法案決定(後は国民審査に付すだけ)というように理解をいたします。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
芦部憲法6版から抜粋引用。
国会の発議 ここに「発議」とは、通常の議案について国会法で言われる発議(それは原案を提出することを意味する)とは異なり、国民に提案される憲法改正案を国会が決定することを言う。
(1)発案 憲法改正を発議するには、改正案が示されなければならない。この原案を提出する権能(発案権)が各議員に属することはいうまでもない(国会法68条の2)。
(2)審議 国会法第6章の2、第11章の2、86条の2等に定めがある。
(3)議決 各議院において、それぞれ総議員の三分のニ以上の賛成を必要とする「総議員」の意味については、法定議員数か現在議員数か二説あるが、定数から欠員を差し引いた数と解する後説が妥当であろう。
両議院で三分の二以上の賛成が得られたとき、国会の発議が成立する。議決のほかに、発議および国民に対する提案という特別の行為は必要とされない。
No.3
- 回答日時:
発議の意味として
1.会議などで、ある意見・議案を言い出すこと。
2.合議体で、議員から一定の事項について議事の開始を求めること。
質問者様のような誤解も、ありうるような感じですね。
No.1
- 回答日時:
各議院の総議員の三分の二以上の賛成がなければ、そもそも、
憲法改正案を国会で議論できないということなのか?
↑
議論は出来ます。
議論すら出来ない、という学説は存在しないと
思われます。
法案でいう所の一次通過(国会という一次関門を突破したという意味)をし、
単に国民審査は賛成か反対か、という意味なのでしょうか?
品和知改正案の細かい内容も議論しつつ、最終的に国会を通過することが
「発議」にあたるのか?
↑
96条の重点は、国民審査にあります。
発議は、憲法改正をしたいのですが、いかがでしょうか、
ということです。
つまり、国会の発議は国民に審査をしてもらうため、お伺いを
する、という意味です。
そうでなければ、自民党が憲法改正草案(拝読しました)を元に国会で議論できませんよね。国会で、まだ具体的な内容を審議していないだけという感じで。ありがとうございます。
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