人生最悪の忘れ物

始めまして。
会社員の夫の扶養内でパートで働いております。他3件からの業務受託もあり、扶養から外れる見通しです。そこで以下1-3についてよろしければ教えていただけますでしょうか?

1.個人事業主の開業届を出すメリットについて
素人なりに調べたところでは (1)青色申告ができるので65万円まで控除可能 (2)必要経費を控除可能
以上2点により節税メリットがある、と理解しましたがそれで正しいでしょうか?
節税メリットがある場合は、開業届を出す場合と出さない場合で大きく違うものでしょうか?

また1と絡めて、
2.青色申告できるのは事業所得のみで雑所得はできない(あるいはできても僅か)のでしょうか?
3.事業所得か雑所得かは誰がどう判断するのでしょうか?

というのは主になるパートは非常勤講師で月15万円ほどですが(1年ごと契約)、昨年の確定申告の際は「講演料=雑所得」で区分されていました。例えばこれについては委託先に頼んで(個人事業主になることを伝え)、事業所得に変更してもらうことなどは可能なものでしょうか?

以上おしえて頂けましたら助かります。差し当たって質問1だけでも結構です。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>会社員の夫の扶養内で…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ開業届うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>扶養から外れる見通しです…

扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>(1)青色申告ができるので65万円まで控除可能…

それは、複式簿記による記帳その他所定の要件を満たした場合のみです。
青色申告でありさえすれば何でもかんでも 65万円が控除されるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

>(2)必要経費を控除可能…

白色申告でも、経費の計上は可能です。

>開業届を出す場合と出さない場合で…

出さない場合って、事業を始めたら 1ヶ月以内の提出が義務づけられています。
出さないという選択肢はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

>2.青色申告できるのは事業所得のみで雑所得はできない…

はい。

>3.事業所得か雑所得かは誰がどう…

自身で判断。
自分は商売人だと思うなら事業所得、小遣い銭稼ぎと思うなら雑所得。

もしその判断が間違っているなら、開業届が受理されないことになります。
PDF を印刷して税務署へ郵送し、しばらくの間に何も言ってこなかったら受理されたことになります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>確定申告の際は「講演料=雑所得」で区分されていました…

確定申告書は自分で書くものです。
「されていました」なんて他力本願なことではいけません。

>委託先に頼んで(個人事業主になることを伝え)、事業所得に変更…

そんな必要ありません。
ほぼ毎月15万ほどあって年間それなりの数字になるのなら、事業所得として申告すれば良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださり、ありがとうございます!
質問2,3についても理解しました。
開業届を出し、青色申告をするなら要件を満たすよう頑張ります!

お礼日時:2017/08/23 20:19

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