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■昨年10月に有限会社設立
■社員は主人と私の役員2名
■今年に入ってから役員報酬は2人とも未払
(3月末決算時には、税理士の先生からのアドバイス(赤字の圧縮)で1~3月分の役員報酬をカットとしました)
■役員報酬・・・夫20万 私10万
■社会保険は夫の扶養に入っています

本題ですが、役員報酬が未払いなので社会保険料の負担が正直キツくなっています。そこで報酬の減額を取締役会で決めて、社会保険事務所へ提出・保険料の減額をお願いしようかと考えています。具体的には 夫10万 私8万です。
そのことを社会保険事務所に電話で相談してみたとこと、2点助言がありました。

(1)報酬が未払い続きならば、未払いになった月まで遡って社会保険の喪失手続きを取るべき(それまで社保に支払った分は全額返金される。でも遡って国保に入る)、報酬を払えるようになったらまた社保に再加入手続きをする。

(2)月額変更届と議事録を出して、報酬の減額→社保の減額(但し、申請から4ヶ月目でやっと社保が減額される)

→(1)をしてしまうと、国保には社保で受けていた“扶養”という枠組みがなくなってしまうので、結果的に保険料が高くつく(?)ような気がするし、本当に大丈夫なの!?と疑問です。
→(2)を選択した場合、今年の1月まで遡って申請することは可能でしょうか?このままでは申請をしても9月保険料からの適応になってしまい、苦しいです・・・。
(取締役会を去年12月末に開催し、1月からの報酬減額を決議した→1・2・3月の報酬は業績不振のため結果的にカット→4月分保険料から減額・・・が一番望ましいのですが、無理でしょうか・・・。

長々とすみません。
どなたかよきアドバイスを宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

社会保険料と国民健康保険料の比較をしたときに、社会保険の標準報酬月額が10万円であれば、被保険者の負担する保険料(介護保険該当)は月額4630円となります。


これを年額にすると55560円ですが、国民健康保険料がこの金額を超える事はまず間違いないはずです。(お住まいの市区町村役場で自分の国民健康保険料がいくらになるか教えてくれます。)

喪失手続きはせず、標準報酬月額の17年1月からの減額を検討してはどうでしょうか。なお、月額10万円は労働基準法の最低賃金を下回ることから、社会保険事務所で受け付けてくれない場合がありますので、1週間または1ケ月の労働時間を確認する必要があります。

扶養については、国保も扶養として世帯主が保険料を負担しますので二人で保険料を支払うことはありません(保険料算出の基礎に扶養は関係あります)。

月額変更の時期は17年1月の変更ですと、通常は4月に行うことになりますが、失念等の理由により6月に提出しても可能かと思われます。

>■社会保険は夫の扶養に入っています
これは、非常勤役員として入るのですね?
常勤ですと、社会保険の被保険者となり扶養にはなれませんので注意が必要です。

最後に、役員報酬のカットですが、その処理の仕方により税務上(所得税法)所得税が掛かる場合がありますので注意が必要です。
会社の経理上減額(無報酬を含む)にもかかわらず、所得税法上所得となる場合があります。
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この回答へのお礼

ご丁寧でわかりやすい回答、ありがとうございました。

>月額10万円は労働基準法の最低賃金を下回る
そんな問題があったとは・・・金額を再検討してみます。

>これは、非常勤役員として入るのですね?
はい、そのはずです。

やはり喪失手続きは取らず、1月からの変更を社会保険事務所に直接行ってお願いしてみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/06 15:20

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