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先日、知人宅にて団欒していたところ、天井についている照明器具が落下してきて、真下にいた私の頭に直撃しました。
その時はあいたたた、、、という程度で終わったのですが、一日経ったあたりから頭痛が始まりました。
頭痛の原因が照明器具の落下である場合、その知人が加入している保険類で保障してくれるのでしょうか。
教えて下さい。

A 回答 (2件)

実際問題として懇意にしている知人であるほど、こういった災難に遭われた場合、正面向かって「賠償してくれ!」って言いにくかったりするかもしれませんよね。


>頭痛の原因が照明器具の落下である場合、その知人が加入している保険類で保障してくれるのでしょうか。
法律上知人に賠償する義務が発生するのであれば、知人が加入している保険(この場合だと"日常生活における賠償責任保険もしくは特約"に加入だとOK)で実際に通院に要した費用や慰謝料等は保険会社より補償してもらえるものと考えられます。
あとはあなたが傷害保険(もしくは特約)に加入されていればそこからも請求できるますので念のため。
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この回答へのお礼

お礼が大変おそくなりまして申し訳ございません。
ご回答、ありがとうございました。
参考になりました!!!

お礼日時:2004/09/25 22:30

この場合、知人が保険に加入しているか否かは関係ありません。

あなたが、この事故を「知人の危機管理の欠如を原因とする事故」として知人の責任を訴求するか否か、と言う話になります。
知人の危機管理の欠如を原因とする事故として責任を訴求する場合、まず知人(の家の持ち主)に治療費の負担を請求します。断られた場合、小額訴訟や損害賠償請求の裁判を起こします。
訴訟の結果あなたが勝訴し、知人(の家の持ち主)があなたの治療費を負担することになった場合、これに要した費用を負担してくれる保険はあります。「個人賠償責任保険」と言うものです。火災保険などとセットになっている商品もありますが、この保険を使うかどうかはあくまで先方が決めることです。

あなたが決めるべきは、今回の事故を「知人の危機管理の欠如を原因とする事故」とするか否かです。
もっとも、実際問題今回の事故を知人が予見しえたとは考えがたいと思います。たとえば、マンションのベランダのふちに植木鉢を置いていて、それが落下し通行人に直撃・死亡した場合などは明らかにその家の主が管理責任を問われますが、今回の場合、知人が「照明器具が落ちそうな状態とわかっていてあなたを照明器具の下に座らせた」と言うことが立証できない限り、知人の責任を追訴することは困難かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2004/09/25 22:31

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