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私は結婚で親(父親(認知症)が生存)の戸籍から分籍しています。
私の子は結婚で私の戸籍から分籍しています。
私の姉妹は独身で親の戸籍にいます。

Q1 私の姉妹が私の住所が記載されている、戸籍謄本か戸籍抄本を取得できますか?
Q2 できない場合、私の親の委任状があれば私の戸籍謄本か戸籍抄本を姉妹が取得可能ですか?
Q3 姉妹が私の子供の戸籍謄本か戸籍抄本を取得できますか?
Q4 私の親(子の祖父)の委任状があれば私の子供の戸籍謄本か戸籍抄本を姉妹が取得できますか?
Q5 もし他に取得できるとしたら、それはどのような場合ですか?


恥ずかしいのですが身内からのストーカー行為が子供に及ばない様にしたいのです。

A 回答 (4件)

①、親族ですので幾らでも取得は可能です、


②、そんな事をしなくても可能、
③、請求者との血縁関係を証明できるものが(主に戸籍謄本に成りますかね)添えられれば可能です、
④、③を満たせば委任状無しで取得できます、
⑤、八業士(弁護士、司法書士、などの法律関係)「士」が付く資格の方が正当な理由で請求するなら幾らでも、

基本的に血縁者は取得が可能です、尚、現住所が記載されてる物は「戸籍」の附票と言います、
戸籍には現住所は記載されません、
記載されてるのは本籍地です、

此れも謄本と同様に取得可能です、

「身内」の範囲が解りませんが、少なくとも血縁関係にあり、請求の知識が有れば幾らでも取得は可能と言う事です。
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この回答へのお礼

有難うございます、付票のことは知りませんでした

お礼日時:2017/08/28 20:18

戸籍の謄抄本を請求できるのは、次の通りです。


・本人及び婚姻継続中の配偶者。
・本人の直系尊属(父母・祖父母)及び直系卑属(子・孫)。
・上記の人からの委任状を持つ代理人。 以上です。

従って、Q2 , Q4 の委任状がある場合のみ取得可能です。
Q1 ,Q3 は窓口で断わられます。
ただし、いずれの場合も謄抄本の使用目的を申請書に書く欄がありますので、
窓口の係員の判断で、拒否されたり即日交付が出来ない場合もあり得ます。
Q5 は、犯罪捜査等、公権力を行使する場合です。
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この回答へのお礼

早速有難うございました

お礼日時:2017/08/28 20:15

謄本にも抄本にも現住所は入っていないよ。


住民票なら委任状を偽作すれば出来るかな。
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この回答へのお礼

追加してくださり有難うございます

お礼日時:2017/08/28 20:17

あなたの場合、親の戸籍から分籍したのではなく、親の戸籍を「抜けて」配偶者の戸籍に入ったのです。

(失礼)ご質問の趣旨は、身内から子どもさんへのストーカー行為が及ばないようにしたい。と、おっしゃっています。ストーカー防止に、戸籍関係の公簿をどの様にして役立てたいとお考えなのでしょうか。あなたの子どもさんの現住所を、身内の方は現在ご存じないのでしょうか。

あなたの親の委任状があればあなたの姉妹は、あなたの子どもさんの項目が書かれているすべての公簿を取得可能です。【もし、取得出来るとしたら、どの様な場合】か、とお尋ねです。あなたの親が、孫に遺産を相続させたいので話し合いの上、遺言を書いておきたいので現住所確認の為。取得OKです。
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この回答へのお礼

早速有難うございました

お礼日時:2017/08/28 20:16

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