所得金額より控除額が上回った場合、市・県民税はかかりませんか?
確定申告していたにもかかわらず出していないと思い再度e-taxで提出してしまい、
二重申告の連絡がありました。
もともと所得金額より控除額が上回っていましたが、控除額がさらに90万くらい+て提出してます。
ですが元々控除額の方が上回っていたので、控除額がいくら上がろうが何の得もないですよね?
二重申告訂正の手続きがめんどくさそうなので、控除額をいくら上げても無意味であれば、前の奴でそのまま使ってくださいって言おうと思ってますが(口頭で通用するのか不明ですが)
もしくは更正で再提出しようと思います。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>所得金額より控除額が上回った場合、市・県民税は…
市県民税は所得割と均等割の2本立てになっています。
所得割は確かに 0 で済みますが、均等割は 5,000円ほどかかる可能性があります。
>控除額がいくら上がろうが何の得もないですよね…
はい。
>再度e-taxで提出してしまい、二重申告の連絡が…
2度目の提出はいつでしたか。
法定申告期限内なら何度出してもよく、最後に出したものが有効とされています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.h …
>そのまま使ってくださいって言おうと思ってますが(口頭で通用するのか…
あとから出したほうに計算間違いなどがなければ、口頭連絡で良いはずですけど。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
確定申告期限内に提出された申告書は、期限内の一番最後に提出された申告書が優先されます。
期限後に提出する場合には修正申告書か更正の請求になります。
所得控除額を増加する更正の請求はそれによって納税額が減少することか、繰越損失が増加するかしないと更正対象となりません。
質問の場合には、期限後に申告書を出したが、更正の請求あるいは修正申告する場合のいずれにも当たらないので「無視」される申告書です。
ただし、国税当局は捨ててしまうことができないので、申告の撤回を書面で提出してくれと要求してくるはずです。適宜に用紙で「撤回します」と連絡します。
電話連絡だけで「なかったことにする」のは、おそらく税務署では受け付けてくれません。このあたりは文書主義です。
No.3
- 回答日時:
この控除額が、基礎控除額のことであれば、
基礎控除額は所得額を超えることは無く(課税所得がマイナスと言うことは無い)、
課税所得がゼロになるので、税金は無くなります(非課税)。
二重申告の後始末は、税務署にご相談のうえ、ご指示に従うのが良いと思います。
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