一回も披露したことのない豆知識

営業物と公物の違いについてお聞きします。

私がよんでいるテキストでは、公物は営造
物の物的施設とされているのですが、とい
うことは国家賠償法二条の公の営造物の場
合はほぼ同じ意味ですか?

どなたか教えて下さい。よろしくお願いし
ます。

A 回答 (1件)

ほぼ同じものだと考えて良いと思います。



詳しくは、
「公の営造物」とは、国・公共団体によって公の目的のために供される物的施設と人的手段の総合体を指すのですが、国賠法1条が存在する関係上、2条における「公の営造物」は物的施設のみを指していると考えられ、これを「(講学上の)公物」と言うわけです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
今一理解に自信がなかったので
助かりました。

お礼日時:2004/09/07 11:40

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