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解雇通知され、解雇通知手当てを請求し、そのあとに解雇取り消しをされてそれを拒否した場合、自己都合退職になりますか?

できればなる場合とならない場合を教えていただきたいです。

A 回答 (6件)

質問通リであれば、会社都合なります。


あなたは会社から解雇理由を記載した書面の通知書を受け取り、それに対して解雇手当の請求した。しかし、会社は解雇を取り消した。あなたは解雇取消し書面で通知書を受け取りますたか。
解雇通知で労使の合意が有らない場合は、会社倒産などの事由を労働基準局が認めたときは有効となります。
普通の解雇通知は口頭でもできますが、従業員等から解雇理由を求めらると会社は書面で解雇理由を書面通知で知らせることになります。
あなたの場合、【解雇通知され、解雇通知手当てを請求し、】については、口頭での解雇で、口頭で解雇手当を請求したために、会社は解雇理由が正当性に乏しく解雇撤回することかと思います。ので、この場合は、自己都合退職扱いになる可能性が多々あるかと思います。
何事も書面があるか否かで大きく事情が変わってきますので注意することです。
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解雇手当てがほしいために就職しているのかい?


勤務実績や成績はどうでもいいのか
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私も知らないことだったのでちょっとだけ調べました。



解雇予告の取り消しというのは、解雇予告は会社の一方的な行為ではありますが、取消には解雇される従業員の承諾が必要ということでした。

ですので、解雇予告の取り消しを会社側が要求しても、あなたが了承しなければ、解雇予告自体が有効なままですので、会社都合等の取り扱いとなり、雇用保険の失業給付では待機期間が短縮されるなどの恩恵は得られると思います。

解雇予告は文書による方法に限定されているはずですが、解雇予告の文書はもらっていますか?
中途半端に、解雇なのに退職願や退職届を提出していませんか?
また、退職願等に自己都合などと記載していませんか?

状況によっては、会社は解雇ではなく自己都合で処理され、ハローワークなどで自己都合と処理されたり、解雇予告手当が得られないなどと言った場合の争いの際に不利になったり、面倒になったりするかもしれません。
もしも不利になりそうであれば、専門家等の利用も検討されたほうがよいのかもしれませんね。
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解雇通知書を手に入れたら勝ちですね



無いなら 話だったとかで うやむやにされる。
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結局のところ、解雇通知にもとづいて退職した場合は会社都合、そうでない場合は自己都合の退職になります。

有効な解雇通知(書)があるか否かで決まります。
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次の事例のように、解雇であっても手続き上退職届けが必要なので提出する様言われ既に退職届けを提出していませんか?


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/6730508.html
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