No.1ベストアンサー
- 回答日時:
できないことはありませんが、税務当局に疑われかねません。
取締役の報酬ではなく、コンサルその他の名目と実態があってその報酬としてもらうのであれば、個人事業の売り上げに含めることは可能でしょう。
ただ、名目だけでなく、実態がそろわないといけません。
さらに取締役(元取締役)が経営する事業にお金を出すということは、株主や他の役員から問題視されかねません。
逆に、私であれば、役員報酬は役員報酬としてもらい、別な収入は個人事業の売り上げとしてもらいますね。
これは、役員報酬に対する所得税は天引きしてくれているため、確定申告時にまとめて納める税負担を軽減してくれます。
さらに、他の収入と売り上げとするその会社からの報酬を合算して1000万円を超えれば、消費税の課税事業者として、所得税の申告と納税の負担のほかに、消費税の申告も納税もしなければならないこととなります。
役員報酬は給与所得ですので、そのままその収入にしておけば、消費税の課税事業者の判定の収入に含まれませんし、さらに概算経費的な給与所得控除も受けられることにもなりますからね。そのうえで、他の収入を事業収入とし、青色申告の要件を満たせることで、青色申告特別控除などの陰茎も受けられますからね。さらに、事業が赤字となれば、事業所得のマイナスと給与所得を損益通算させることで、天引きで毎月負担していた所得税の一部などを還付してもらうことも可能でしょう。
所得税の節税は住民税の節税ともなります。住民税の負担を合わせると、節税がうまくいったほうがよいと思います。
役員をされている会社が上手に取り扱えるのであれば、役員報酬を下げつつ、その差額を事業収入としたりとバランス調整できれば、社会保険料負担を下げることも可能な場合もあることでしょうね。
No.2
- 回答日時:
>この度立ち上げる個人事業の売上(コンサル料などの名目で)とし…
何のために?
「年商ウン千万円」と、できるだけ大きな数字を宣伝文句に使いたいとかですか。
そんな見栄のためではないのなら、税金面で不利になるだけですがいいのですか。
基本的に役員報酬は「給与所得」であり、「事業所得」とは区分して確定申告書に記載しないといけません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
あえて給与所得を事業所得と偽って申告すれば、
(1) 当年分所得税および翌年分住民税、国民健康保険税・・・「給与所得控除」が利かず実際に発生住めする経費しか計上できないため、「課税所得」が増え、これら 3種類の税金みな納税額が増える。
(2) 翌年分個人事業税・・・本来は対象外の給与部分まで事業所得とすれば、納税額は当然増える。
(3) 消費税・・・本来は対象外の給与部分まで事業所得とし、「売上」が 1千万を超えればその 2年後から消費税の申告と納付の義務が発生する。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2017/09/05 18:18
ご回答いただきまして、ありがとうございました。参考にさせていただきます。因みに見栄とかではありません。生活防衛のためです。悪しからず。
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